渡邊人事労務パートナー事務所便りをお届けします

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
電話番号
社員採用をお考えですか・・・

新卒者雇用に対する大型ニューバージョン助成金が来年度から予定されています(まずはこの情報をお読みください


 企業にとり社員は最も大きな経営資源であり、優秀な人材の採用は経営者にとり何時でも最大の関心事です。ただし、採用と同時に受給できる助成金についても情報は必要です。
 今回は、新卒者採用による大型ニューバージョン助成金を取り上げました。

◆政府は新卒者の雇用対策に危機感  
昨今民主党の代表選が注目を浴びておりますが、9月2日開催の代表選公開討論において、菅首相は「1に雇用」「2に雇用」「3に雇用」と述べております。それだけ、経済対策において雇用の安定・活性化が不可欠であると示唆したものと思われます。
 一方、本年の大学新卒者の就職率を見ると、速報値で60.8%と極めて厳しい実態となっており、10人に4人は定職につけない状況となっております。そしてこのまま経済が回復しない時には、来年度新卒となる者の就職率は更に悪化することが想定され、新卒者の就労困難は深刻な社会問題に発展することとなります。
 このため、大学生・高校生の就職を後押しする推進策として、政府は2011年度から、「新卒者キャリアスタート事業」を開始することがニュースリリースされました。
 
◆「新卒者キャリアスタート事業」の概要  
これまでも新卒者を体験雇用することで支給される助成金(新卒者体験雇用事業)がありましたが、これは3か月で合計16万円と小規模なものでした。この金額では事業主が新卒者雇用に踏み込むに至らないと判断して衣替えしたのが、今回発表のあった「新卒者キャリアスタート事業」です。

「新卒者キャリアスタート事業」概要
1.助成金の金額
  未就職新卒者の体験雇用実施事業主に対し
  ・毎月8万円〜10万円(3か月限度)
  ・正社員として雇用の時 → 50万円

2.新卒者とは
  ・平成22年度新卒後未就職で、ハローワークで求職中の大卒・高卒の者
  ・平成23年度新卒予定の大卒・高卒の者
(注)専門学校が対象となるかは未定ですが、現行制度は対象となっており新制度も対象となる可能性が大です。

3.実施日
   平成23年度以降の実施予定
 

実施時期等詳細については今後決定となりますが、これから社員採用を検討される企業では、この新たな助成金活用は検討に値すると思われます。

PageTop

Copyright(C) Watanabe personnel affairs labor partner All Right Reserved.