助成金コンサルティング
当事務所は事業主の皆様に助成金コンサルティングを行う新宿区西新宿にある社会保険労務士法人事務所です。数多くの助成金経験実績をもついわば事業主様の福の神です。このホームページでは、多くの助成金を取り上げておりますので、それらのアラカルトに貴社最適の助成金があるかもしれません。多くの事業主様は助成金を受けられることに気付かずにいることがございます。このため、助成金が利用可能とご納得頂くまで一切費用は掛かりませんのでご安心ください。
厚生労働省から代表社員渡邊武夫が
雇用保険重点指導員に任命されました
当法人代表社員渡邊武夫が厚生労働省から雇用保険重点指導員に任命されました。雇用保険重点指導員の役割は、雇用保険助成金を事業主の皆様にご説明し積極的な活用をお願いすることであり、助成金コンサルタントとしての経験を積んで参りました。
経済情勢に従い助成金の種類や支給額がいわば花盛りとなります。折角国からも助成金利用のお願いがありますので、無利子・無返済・使途自由である貴社利用可能な助成金をコンサルティングさせて頂きます。
経済情勢に従い助成金の種類や支給額がいわば花盛りとなります。折角国からも助成金利用のお願いがありますので、無利子・無返済・使途自由である貴社利用可能な助成金をコンサルティングさせて頂きます。
当事務所の助成金実績
当事務所ではお客様の業種、企業規模、人材採用計画、従業員構成(正社員、契約社員、パート等)、就職弱者(シングルマザー・高齢者・障害者等)雇用に対する企業理念等を総合的に勘案して、受給可能な助成金全てを追求し大きな成果を上げております。
また、一件だけの助成金案件でも丁寧に対応いたします。
当事務所がこれまでサポートした個別企業の助成金実績の一部をご覧頂き、貴社でも無利子・無返済・使途自由な助成金のご利用をお勧めします。
また、一件だけの助成金案件でも丁寧に対応いたします。
当事務所がこれまでサポートした個別企業の助成金実績の一部をご覧頂き、貴社でも無利子・無返済・使途自由な助成金のご利用をお勧めします。
ご事業の種類 | 助成金実績 (令和6年7月28日現在) |
理美容室事業(個人K様) | 2,304万円 |
介護事業(株式会社C様) | 4,072万円 |
介護事業(特定非営利活動法人S様) | 1,956万円 |
介護事業(特定非営利活動法人M様) | 1,347万円 |
機器製造販売事業(株式会社S様) | 1,144万円 |
太陽光発電事業(株式会社K様) | 440万円 |
造園建設事業(株式会社K様) | 884万円 |
造園建設事業(株式会社Y様) | 330万円 |
塗装建設事業(株式会社Y様) | 563万円 |
建具建設事業(株式会社W様) | 258万円 |
美容エステ事業(株式会社H様) | 342万円 |
料理飲食事業(株式会社S様) | 1,239万円 |
菓子製造販売事業(株式会社S様) |
451万円 |
玩具製造事業(C株式会社様) | 253万円 |
情報サービス事業(株式会社M様) | 332万円 |
人材サービス事業(S株式会社様) | 393万円 |
不動産事業(株式会社V様) | 678万円 |
鍼灸整骨院事業(株式会社I様) | 1,648万円 |
指圧整体事業(個人E様) | 438万円 |
貿易事業(B株式会社様) | 234万円 |
IT関連事業(U株式会社様) | 351万円 |
IT関連事業(株式会社B様) | 125万円 |
通信放送事業(N株式会社様) | 112万円 |
服飾販売事業(株式会社S様) | 643万円 |
貴社が受給可能な助成金をフルラインナップでご提案するらくらく助成金診断(診断無料・相談無料)をご用意しております。貴社の助成金ご利用計画のご参考としてご利用下さい。
助成金とは?
企業の力はなんと言っても人材力が基礎となります。会社が社員を採用し、教育し優秀な社員に磨き上げるとともに、人事制度整備により社員モチベーションを向上させる重要なプロセスを一連サポートすることが厚生労働省助成金の役割であり、役割に応じた数多くの助成金種類があります。そして、これら一定要件を満たした事業主の方へ国が返済不要・使途自由で支給するものが助成金です。
ただし、厚生労働省の助成金は人の採用活性化・人材教育・雇用維持・労働環境の整備等に対するものであり、学生向け奨学金や設備投融資、および企業ファイナンスの性格はありませんのでご注意が必要です。
ただし、厚生労働省の助成金は人の採用活性化・人材教育・雇用維持・労働環境の整備等に対するものであり、学生向け奨学金や設備投融資、および企業ファイナンスの性格はありませんのでご注意が必要です。
助成金の特徴
・国(厚生労働省)が政策誘引のため事業主に支給する公的資金であり利子もつかず返済も不要です。
・助成金の財源は雇用保険料の会社負担分であり、雇用保険加入企業は受給申請可能です。
・助成金は支給事由毎にきめ細かく分かれ助成金の種類も数多くあるため、助成金を適用できる場合でも見過ごされる事例が多くあります。
・助成金の財源は雇用保険料の会社負担分であり、雇用保険加入企業は受給申請可能です。
・助成金は支給事由毎にきめ細かく分かれ助成金の種類も数多くあるため、助成金を適用できる場合でも見過ごされる事例が多くあります。
事業主の方への主な助成金
T. 対象労働者を採用するだけでもらえる助成金はこちらです。
まず、対象労働者を採用するだけで受給できる助成金をご案内します。ハローワークを経由する条件がつきますが、採用の後は当事務所で完璧にフォローさせて頂いております。1.60歳以上雇用(特定求職者雇用開発助成金):60万円 65歳以上(高齢者雇用開発特別奨励金)は70万円 2.母子家庭の母(特定求職者雇用開発助成金):60万円 3.身体・精神・知的障害者雇用(特定求職者雇用開発助成金):120万円〜240万円 4.業界未経験者雇用(トライアル雇用助成金):12万円 (上記は全て中小企業でフルタイムの場合)
U. 有期労働者等雇用事業主のための助成金(人材開発支援助成金・特別育成訓練コース)
貴社が有期契約労働者等(*)の方を雇用されておられるならば、人材育成支援助成金・特別育成訓練コースのご利用をお勧めします。この助成金は、有期契約労働者等(*)の企業内でのキャリアアップを支援する事業主を対象として支給される助成金です。また、この訓練終了者について、キャリアアップ助成金(下記V)を利用して、有期契約労働者を正社員に転換して57万円の助成金に繋がります。*有期契約労働者等:有期契約労働者(雇用期限がある労働者)、パートタイマー、派遣労働者等が対象となります。
助成金額
1.賃金助成
(1)OJT(職務現場教育訓練)1時間あたり760円 (2)OffJT(社外教育訓練)1時間あたり760円 1日8時間労働とすると、事業主様に1日あた6,080円の賃金助成が行われます。
2.OffJT経費助成(授業料、入学金、教科書等)
(1)100時間未満10万円 (2)100時間以上200時間未満20万円 (3)200時間以上30万円
V. キャリアアップ助成金(助成金額が高くお勧めです)
キャリアアップ助成金は多くの事業主様に利用されており、また、単価も高いため当事務所のお勧め助成金です。主なものは次の通りですが、それぞれのポイントについてご案内いたしますので、貴社に最適な助成金を積極ご活用されることをお勧めいたします。なお表示された助成額は中小企業に適用される金額を示しております。正規雇用・無期雇用転換コース
助成金対象となる3類型(1名当たり支給金額) @有期契約労働者を正社員に転換する。支給金額57万円 生産性要件を満たしたときは72万円(生産性要件については下記注をご覧ください)
A無期労働契約者を正社員に転換する.。
支給金額28.5万円 生産性要件を満たしたときは36万円 6ヵ月以上勤務の派遣労働者を、正社員等として雇用した場合も支給対象となります
(注)生産性要件シートにより計算した直近の生産性が3年前に比べて原則6%以上伸びているときには生産性要件を満たしているとして助成金に割増が加算されます。
生産性要件シートはこちら
有期契約従業員がおり、正社員や無期雇用契約への転換によるモラールアップを図るためには有用な助成金です。なお、正社員転換の場合には基本給アップ率3%以上が条件となります。
賃金規定等改定コース
全ての有期契約労働者の賃金テーブルを2%以上増額したときに対象労働者数に応じて助成金が支給されます。(対象労働者数)
1人〜3人:9.5万円(生産性要件を満たしたときは12万円)
4人〜6人:19万円(生産性要件を満たしたときは24万円)
7人〜10人:28.5万円(生産性要件を満たした時は36万円)
健康診断コース
法定健康診断対象外である有期契約労働従業員4名以上に健康診断を受診させたときに助成金が支給されます。パートアルバイトの多い職場では利用可能な面白い助成金です。定期健康診断検診費用(40歳未満)は1名5千円前後であり、これを会社が負担し定期健康診断を受けさせることで支給される助成金です。1事業所当たり38万円(生産性要件を満たしたときは48万円)
賃金規定等改定コース
有期労働者に対して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定を作成し適用したときは57万円(生産性要件を満たしたときは72万円)諸手当制度共通化コース
有期労働者に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けて適用したときは38万円(生産性要件を満たしたときは48万円)事前に当事務所へご照会ください。有期契約労働者等の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善、健康管理など、事業主(業種不問、事業規模の制限なし)の行う施策ごとにコースが分かれていますが、どのコースを利用するにしても当局(労働局またはハローワーク)に事前計画書を提示することが必要です。事前計画書だけではなく、コース毎に押さえておくべきポイントがございますので、ご利用の前に当事務所へご照会ください。
W. 人材開発支援助成金(今年対象範囲が拡大しました)
企業が社員人材育成を積極的に実施することを支援する助成金であり、各コースとも制度導入に対して賃金助成や経費助成があります。平成30年度では多くの助成金が人材開発支援助成金に統合され、内容が充実した助成金です。@特定訓練コース
A一般訓練コース
B教育訓練休暇付与コース
C特別育成訓練コース(Uの通りです)
D建設労働者認定訓練コース
E建設労働者技能実習コース
F障害者職業能力開発コース
X. 介護事業所のための助成金(人材確保等支援助成金)
労働需要が旺盛であり、同時に離職率が高い介護事業のために、国の支援策として以下の手厚い助成金制度が提供されております。介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
@介護者の賃金制度を整備改善することで介護労働者(この助成金では保育労働者も含む)職場定着を図る助成金:50万円
A上記@が奏功して労働者の職場定着が一定水準に保たれたとき1年後:57万円
3年後:85.5万円
介護福祉器機助成コース
@介護労働者の負担軽減のための器機を導入することで導入効果が示されたとき・・・対象器機経費(税込)に対し25%支給(上限150万円)負担軽減の器機:移動・昇降用リフト、装着型移乗介助器機、自動車用車いす、エアーマット、特殊浴槽、ストレッチャー
A上記@が奏功して1年後に労働者の職場定着が一定水準に保たれたとき・・・対象器機経費(税込)に対し20%支給(上限150万円)
Y. 建設事業主に対する助成金
今年から建設事業主のための助成金が各種助成金に分離されましたが、実質的には下記の通り従来通りの助成金が用意されております。建設労働者技能実習コースで登録教習機関で行う10月以降の技能実習は計画届が不要となり利便性が高まりました。1.トライアル雇用助成金(若者・女性建設労働者トライアルコース)
2.雇用管理制度助成コース(建設分野)
3.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
4.作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
5.建設労働者認定訓練コース
6.建設労働者技能実習コース
Z. 高年齢者を雇用している会社の助成金(高齢者雇用安定助成金)
(1)高年齢者無期雇用転換コース(50歳以上)50歳以上かつ定年年齢未満の有期労働契約者を計画期間内に無期転換すると1名について48万円(1支給申請年度10名限度)が支給されます。50歳以上のパートアルバイトの方が多い事業所ではお勧めです。
(2)65歳超継続雇用促進コース(60歳以上)
60歳以上で定年前の労働者がいる事業所で就業規則の定年年齢を引き上げることで支給される助成金です。60歳以上の雇用保険被保険者が3名から9名の場合、引き上げた定年年齢により25万円から120万円が支給されます。
[. 出産・育児社員がいる会社に対する助成金(両立支援等助成金)
現在の日本の少子化を梃子入れするための助成金であり、従業員の出産・育児のライフステージで利用可能な助成金です。従業員の出産・育児を会社として支援することで会社が貰える助成金です。@出生時両立支援コース:子の出生後8週間以内に男性労働者に連続14日以上の育児休業を取得させたとき57万円 A育児休業等支援コース:育児休業休暇を3カ月以上取得させたとき28万5千円 B妊娠出産で退職した社員を1年以上経過して再雇用したとき28万5千円(継続雇用1年以上の場合)
\. 雇用調整助成金
現下のコロナ対策として社命で従業員を休業させたときに、従業員に支払った休業手当を助成金として支給するものです。助成金の算定方法は解雇者の有無、支給日額、休業期間により異なりますので、詳しくは当事務所へお問合せ願います。]. その他の助成金バージョン
上記T〜\の助成金の他にも数多くの助成金・奨励金があるため主な一部の助成金を例示しております。また、助成金を受けるための前提条件もいろいろ設定されております。詳細は当事務所へご照会ください。助成金の種類
助成金の種類 | 内容(支給額は中小企業への適用額です) 支給金額や支給率は適時見直しがあります |
(1)三年以内既卒者を採用した時の助成金 | 三年以内既卒者等採用定着奨励金(既卒者でも応募可能な求人・募集により人材採用したときの助成金です。) ■既卒者等コース 50万円(定着1年) 10万円(定着2年) 10万円(定着3年) ■高校中退者コース 60万円(定着1年) 10万円(定着2年) 10万円(定着3年) |
(2)就職困難者等を採用したときの事業主への助成金 |
■特定求職者雇用開発助成金(60歳以上64歳未満高齢者を雇用→60万円 ■高年齢者雇用開発特別奨励金(65歳以上高齢年齢者を雇用→70万円 ■障がい者・母子家庭の母等を雇用するとき→60万円 ■ファーストステップ奨励金(中小企業(常用労働者数56人〜300人)の企業が初めて障害者を1名以上雇用したとき)→120万円 |
(3)従業員が障害者となって以降も就労に配慮して雇用継続を行う | 障害者雇用安定助成金→1月あたり6万円で12カ月合計72万円の支給 |
(4)業務未経験・未熟練な従業員を試行的に雇用したとき | ■トライアル雇用奨励金(業務未経験者を試行的に短期間(原則3カ月)雇用したとき)→12万円(4万円×3ヵ月) この助成金は、受入企業の業務に未経験な者や、離転職を繰り返している者、直近1年間職に就いていない者等を雇用する際に支給されるポピュラーな助成金です。また、3か月の短期労働契約期間で会社と労働者がお互い相性が見極められるメリットがあります。 |
(5)雇用管理制度を新設することにより職場定着率を一定水準としたとき 職場管理制度:@評価・処遇制度、A研修制度、B健康づくり制度、Cメンター制度、D短時間正社員制度 |
一定水準の職場定着が図れたとき:57万円 |
(6)高齢従業員の雇用環境整備 | ■高年齢者雇用環境整備支援コース 高齢従業員のために次の措置を実施することで支給される助成金 @設備機械導入による高齢者就労機会の増大 A雇用管理制度の導入→支給額対象経費の60%または支給対象被保険者1名につき28.5万円の人数分のいずれか低い額 |
(7)高齢者(65歳以上)を雇用 | ■高齢者雇用開発特別奨励金 週30時間以上勤務のとき→中小企業で70万円 週20時間以上30時間未満のとき→中小企業で50万円 |
(8)中高年齢(40歳以上)の方が、起業を行い、事業運営のために中高年齢者を雇入れたとき | ■生涯現役起業支援助成金 これまでの助成金の中で唯一起業に対して支給される助成金です。人材募集に対する費用を助成するものであり、起業者が60歳以上であれば三分の二(上限額200万円)の費用が助成されます。 |
(9)勤務の終業時間と翌日の始業時間にインターバル時間を就業規則等で規定して社員の健康管理を図るとき | ■時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) インターバル制度を導入するために要した経費に対して原則四分の三(上限50万円) |
助成金受給のステップ
まずは助成金受給可能か当事務所に相談⇒受給可能の診断であれば申請前段階で体制作り(受給要件の点検と充足)⇒所定計画書を所轄機関へ提出⇒計画書に従ったプランの実施⇒支給申請書を所轄機関へ提出⇒助成金受給
(一般的に計画書提出から審査を経て助成金受給まで半年以上の期間を要します)。
助成金は多くのステップを着実に進めることが必要であり、具体的には次のフローチャートがご参考になります。
更なる条件もございますので詳細は当事務所へお問い合わせをお願いいたします。
(一般的に計画書提出から審査を経て助成金受給まで半年以上の期間を要します)。
助成金は多くのステップを着実に進めることが必要であり、具体的には次のフローチャートがご参考になります。
更なる条件もございますので詳細は当事務所へお問い合わせをお願いいたします。
審査において、法定書類等(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)や就業規則の提出を求められることがありますのでしっかり揃えておくことが必要です。また、会社都合による解雇があると折角の助成金も受給できなくなることが多いので解雇は極力回避した方がよいでしょう。
当事務所による助成金コンサルティング
助成金の各種申請は「申請手続きが煩雑・提出資料が細かい・提出期限が厳格・提出から受給まで一定時間がかかる・支給差し止め事由(解雇)がある」等事業主の方の事務負担と留意すべき事項が数多くあり大変です。当事務所に委嘱することで手間暇がかかり複雑で時間を要する事務を確実に処理いたします。国の人事政策に沿った助成金制度を有効利用されることをお勧めいたします。
助成金手続報酬
助成金を上手に利用することで大きな資金を得ることが可能です。
当事務所の助成金手続き報酬は受給助成金の13%です(顧問契約締結を前提としております。消費税別途)。助成金業務を円滑に進めるために顧問契約をお願いいたしております。
※顧問契約に関しては料金表ページをご覧ください。
手続き報酬のお支払いは、お客様口座に助成金が支払われた後で当事務所からご請求させて頂きます。
当事務所の助成金手続き報酬は受給助成金の13%です(顧問契約締結を前提としております。消費税別途)。助成金業務を円滑に進めるために顧問契約をお願いいたしております。
※顧問契約に関しては料金表ページをご覧ください。
手続き報酬のお支払いは、お客様口座に助成金が支払われた後で当事務所からご請求させて頂きます。
実際にあったもったいない話
以下のことは当事務所代表が雇用保険重点指導員としてお客様を訪問した際などで、実際お伺いしたもったいない話です。
その1(気付くのが遅過ぎました)
規模の大きいある会社でのこと。障がい者法定雇用率が低く労働局からの厳しい指導を受けたため、なんとか法定雇用率を改善しました。
しかしその一方で障がい者の方を雇用することで得られる助成金(特定求職者雇用開発助成金)の存在を知らず本来受給できた数百万円の助成金が無効となっていたことが後で分かりました(しかし助成金申請は1日でも期限を経過すると受理されません)。
その1(気付くのが遅過ぎました)
規模の大きいある会社でのこと。障がい者法定雇用率が低く労働局からの厳しい指導を受けたため、なんとか法定雇用率を改善しました。
しかしその一方で障がい者の方を雇用することで得られる助成金(特定求職者雇用開発助成金)の存在を知らず本来受給できた数百万円の助成金が無効となっていたことが後で分かりました(しかし助成金申請は1日でも期限を経過すると受理されません)。
その2(助成金自体を知りませんでした)
雇用保険受給中の方がIT事業を興して会社を立ち上げました。事務所を借り、内装工事を行い、什器備品を購入し、車両も購入しました。本来事前に手続きすれば当時この費用は3分の1(150万円限度)が助成金(受給資格者創業支援助成金)から支給される筈でしたが、事業主の方は助成金の存在自体をご存じないため事前申請ができず助成金を得られませんでした。 その3(ハローワークを経由していませんでした) 過去1年間雇用保険の被保険者でない45歳未満フリータの方を雇用したので本来は助成金(若年者等正規雇用化特別奨励金)100万円が受給できる助成金制度がありましたが、この募集をハローワークではなく、新聞のチラシ広告で募集したために助成金を得られませんでした。 |