新宿区の就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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就業規則コンサルティング

就業規則作成

就業規則は何故作るのでしょうか(作らなくてはならないのでしょうか)。通常は従業員(パート・アルバイトを含む)が10名以上となり労基署提出に迫られて作ったという会社が多いと思います。
しかしながら、労使関係における就業規則の法的効力は想定外に大きく、記載内容と使い方によっては会社にとり凶器にも守り神にもなり、更には経営トップから従業員への重要なメッセージの効用もあります。
専門家による就業規則作成で万全を期すことが大切です。

就業規則作成の必要性

就業規則が会社にとり凶器となる場合があります。

就業規則作成

労使トラブルが発生したとき従業員は就業規則の盲点を懸命に探し事業主よりも就業規則に詳しくなることを覚悟してください。
例えば勤務素行不良社員に対する解雇規程が就業規則になく(あるいは曖昧のため)解雇できず、それでも「クビだ」といったら解雇権濫用で訴えられたケースや、パートタイマーの就業規則を分離整備しないまま放置した就業規則を盾にとられ、正社員と同等な待遇(有給休暇・退職金等)を迫られたことなど枚挙に暇がありません。
事業主がそんなつもりではなかったといっても裁きの場では就業規則を盾に取られることとなるので、最悪の場合を想定して就業規則を凶器にしないことが重要です。
就業規則は会社の法規範であり、会社運営をルール通り円滑に進める源泉であると同時に、ルールに反する行動を明示し抑止することができます。また整備された就業規則により労使トラブルを未然に防ぐことが出来ます。更に助成金支給要件が就業規則で確認されるため日頃の整備点検が必要です。

就業規則作成プラン

経営メッセージのヒアリング
就業規則は経営トップから従業員への重要なメッセージです。

経営トップは日頃から経営理念・経営方針延いては経営哲学の熱い思いを抱えておられます。これを就業規則に落とし込むことで会社と従業員の一体感・連帯感が生じます。就業規則は経営トップから従業員に発する重要なメッセージです。就業規則は人が集まり育ち残る土壌を作ります。当事務所では事前に経営トップから充分お話を伺い、就業規則上で経営トップのメッセージを具現化いたします。

就業規則作成

世界一つしかないオリジナルの就業規則の作成
就業規則はひな型フォームの切り貼りではできません。

会社が100社あれば100社なりの社風・風土・モラールがあります。そして各社に最適の個別の就業規則が必要です。就業規則ひな型フォームの切り貼りは体型を無視して手近にある洋服をあてがうようなことでありお勧めできません。更には法令上の欠落事項が発生しかねません。当事務所では会社に最適で独自の就業規則を作成いたします。

法改正対応

労働法や社会保険法をはじめとする諸法令は頻繁に改定されることから就業規則もこれに合わせて都度変更する必要が出てきます。当事務所では顧問契約を締結することで法令改定に即した就業規則の見直しをフォローさせていただきます。

就業規則作成料金

プラン 料金(消費税別)
就業規則作成費 基本上限価格20万円
就業規則の内容に応じ価格の増減がありますがこの時は事前にお伺い申し上げます。

就業規則を見れば社長が分かる

社会保険労務士という職業柄、いろいろな会社の就業規則を拝見する機会があります。
就業規則はいわばその会社のルールブックであり、また社員の行うべきマナーが示されております。
つまり社長が自分の会社をどのようにしたいか、どのような社員を望ましいと思っているのか分かります。大袈裟な言い方をすれば社長の経営哲学が就業規則に示され、そして就業規則を通して社長のお顔が拝見できると常々思っております。
ある会社では礼儀正しさを求め日常動作にもきめ細かい就業規則を作っております。
また、別な会社では極めてフレンドりーな表現で、しかし大雑把な書き方しかしておりません。
前者ではフォーマルウェアーを着用したビジネスマン、後者はブレザーとかジーパンを着用した自由業者の雰囲気が漂います。
でも、どちらにしても就業規則には記載するべきことは必ず記載しなければなりません。
社会保険労務士の立場からすれば、会社と従業員が紛争となったときには、その決着が必ず就業規則に求められることから適正なルールとマナー制定は必要と思っております。
また、就業規則を見ると驚くことに、いまだに採用する者の戸籍謄本を求めるとか身元調査を行うなど、過去の遺物みたいなことが記載されていることがあります。
多分これらの会社の社長は幾星霜も経営で奮戦され頭に白いものが混じった方ではないかと伺われます。そして戸籍謄本提出も身元調査も当然と思ってこられたと思います(ちなみに38年前私が損害保険会社に入社したときは身元調査はいうまでもなく、提出書類には住居の間取りまで書かされました。いまこれを行うと大変な問題となりかねません)。
時代は変わりつつあります。やはり社会保険労務士として現代にマッチしたしかも適法な就業規則を作り上げることの使命を感じます。

実際にあったややこしい話です

ある会社では「従業員が65歳を迎えた年の年度末を定年退職日とする」と就業規則を制定しておりました。
しかしこれには思わぬ盲点があります。4月1日生まれの方が65歳になるのは3月31日であり就業規則の運用を間違わない様にする必要があります。

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