2023年01月号
雇用調整助成金の特例措置が終了しました
新型コロナ第8波がこの先どう収まるか固唾を飲むところですが、政府は新型コロナの感染症法分類を5月8日から「5類」に引き下げると報道がありました。
単純な気持ちでは、ああそうか、制約も少なくなり良かったと思いますが、日経記事のコラム欄によれば8日間入院して無料コロナ治療を受けた同社記者の実際の医療費が60万円であったとのことです。これからコロナ医療費自己負担が課せられると、コロナに罹患した上に更に高い医療費負担を支払うことになり、泣き面に蜂になりそうです。くれぐれも皆様にはご自愛下さい。
これまで事業主様にとり新型コロナの経済的損失を補填してきた雇用調整助成金の特例措置もいよいよ終了となりますのでご案内いたします。
◆12月以降は通常制度による支給となります
これまでの特例措置(1.雇用調整助成金の支給上限額引上げ、2.助成率引上げ、3.提出書類の簡素化等)が、有効求人倍率の回復等を理由に終了し、令和4年12月以降、通常制度による支給となりました。そのため、1日あたり支給上限額は一律8,355円となります。
◆特に業績が厳しい事業主に対する経過措置が設けられます
ただし、特に業績が厳しい事業主については、令和5年1月31日まで1日あたり支給上限額を9,000円とする経過措置が設けられます。助成率も、令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10分の9(大企業は3分の2)となります。
◆令和5年2月以降の取り扱い
原則どおりの扱いとなりますが、令和4年12月から令和5年3月の間、申請書類が簡素化されたりする等の措置が、講じられます。
ただし、これまで新型コロナ特例を利用せず、令和4年12月以降新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行うため、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。
◆令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する場合の要件緩和
その場合でも、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、支給要件が一部緩和されます。具体的には、計画届の提出が不要とされたり、休業や教育訓練の延べ日数から時間外労働の日数を差し引く残業相殺が行われなかったりするほか、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となります。当事務所でもまだまだ雇用調整助成金をご利用されておられる会社もございます。雇用調整助成金が必要な時にはお声をお掛けください。
単純な気持ちでは、ああそうか、制約も少なくなり良かったと思いますが、日経記事のコラム欄によれば8日間入院して無料コロナ治療を受けた同社記者の実際の医療費が60万円であったとのことです。これからコロナ医療費自己負担が課せられると、コロナに罹患した上に更に高い医療費負担を支払うことになり、泣き面に蜂になりそうです。くれぐれも皆様にはご自愛下さい。
これまで事業主様にとり新型コロナの経済的損失を補填してきた雇用調整助成金の特例措置もいよいよ終了となりますのでご案内いたします。
◆12月以降は通常制度による支給となります
これまでの特例措置(1.雇用調整助成金の支給上限額引上げ、2.助成率引上げ、3.提出書類の簡素化等)が、有効求人倍率の回復等を理由に終了し、令和4年12月以降、通常制度による支給となりました。そのため、1日あたり支給上限額は一律8,355円となります。
◆特に業績が厳しい事業主に対する経過措置が設けられます
ただし、特に業績が厳しい事業主については、令和5年1月31日まで1日あたり支給上限額を9,000円とする経過措置が設けられます。助成率も、令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10分の9(大企業は3分の2)となります。
◆令和5年2月以降の取り扱い
原則どおりの扱いとなりますが、令和4年12月から令和5年3月の間、申請書類が簡素化されたりする等の措置が、講じられます。
ただし、これまで新型コロナ特例を利用せず、令和4年12月以降新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行うため、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。
◆令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する場合の要件緩和
その場合でも、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、支給要件が一部緩和されます。具体的には、計画届の提出が不要とされたり、休業や教育訓練の延べ日数から時間外労働の日数を差し引く残業相殺が行われなかったりするほか、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となります。当事務所でもまだまだ雇用調整助成金をご利用されておられる会社もございます。雇用調整助成金が必要な時にはお声をお掛けください。
2023年の労務ルールの変更
◆「賃金」に関する変更
これまでお伝えしておりますように、4月1日以降、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%(深夜割増賃金率は75%)に増額されます。中小企業はこれまで本ルール適用猶予を受けておりましたが、いよいよ大企業同様に長時間労働に対する割増率が厳しくなります。
残業時間が長い従業員への健康管理も含めた注意喚起など会社全体として長時間労働を抑制する取組みができているかこの際改めて確認することをお勧めします。
平均的な企業では恒常的に月60時間を超える時間外勤務はあまり想定できませんが、36協定の特別条項に該当するような緊急突発的事由があれば、60時間を超過することも想定されます。給与計算実務で誤りのないようご留意願います。
また、2020年4月以降賃金請求権の消滅時効期間が3年に延長されており、過去3年分の賃金請求権が発生します。賃金不払いをめぐるトラブル対応のため、労働時間把握や集計、割増賃金計算などに記録保管に不備がないか確認しておきましょう。
◆デジタルマネーによる賃金支払い
これから先の話ですがデジタルマネーによる賃金支払いも導入されます。資金移動業者(デジタルマネーを取り扱う業者)の厚労省指定申請は令和5年4月1日開始で、指定までに更に時間を要するため、新年度直ぐの制度導入にはなりません。
現在のところPayPayや、楽天、auなどがサービス提供を検討しているとされており若い社員からデジタルマネー導入を希望される可能性もありますが、労働法令上会社としては必ずしもこれに応諾する義務はありません。
◆「データ公表義務」への対応
2022年7月施行の改正女性活躍推進法により、「男女賃金の差異」の情報公表が、301人以上の企業で義務化されています。女性活躍推進法では公表義務対象企業がこれまで段階的に引き下げられる通例がありますので、次は101人以上となるかもしれません。また、4月以降、常時雇用1,000人超の事業主に、育児休業等の取得状況の年1回公表が義務づけられます。
これまでお伝えしておりますように、4月1日以降、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%(深夜割増賃金率は75%)に増額されます。中小企業はこれまで本ルール適用猶予を受けておりましたが、いよいよ大企業同様に長時間労働に対する割増率が厳しくなります。
残業時間が長い従業員への健康管理も含めた注意喚起など会社全体として長時間労働を抑制する取組みができているかこの際改めて確認することをお勧めします。
平均的な企業では恒常的に月60時間を超える時間外勤務はあまり想定できませんが、36協定の特別条項に該当するような緊急突発的事由があれば、60時間を超過することも想定されます。給与計算実務で誤りのないようご留意願います。
また、2020年4月以降賃金請求権の消滅時効期間が3年に延長されており、過去3年分の賃金請求権が発生します。賃金不払いをめぐるトラブル対応のため、労働時間把握や集計、割増賃金計算などに記録保管に不備がないか確認しておきましょう。
◆デジタルマネーによる賃金支払い
これから先の話ですがデジタルマネーによる賃金支払いも導入されます。資金移動業者(デジタルマネーを取り扱う業者)の厚労省指定申請は令和5年4月1日開始で、指定までに更に時間を要するため、新年度直ぐの制度導入にはなりません。
現在のところPayPayや、楽天、auなどがサービス提供を検討しているとされており若い社員からデジタルマネー導入を希望される可能性もありますが、労働法令上会社としては必ずしもこれに応諾する義務はありません。
◆「データ公表義務」への対応
2022年7月施行の改正女性活躍推進法により、「男女賃金の差異」の情報公表が、301人以上の企業で義務化されています。女性活躍推進法では公表義務対象企業がこれまで段階的に引き下げられる通例がありますので、次は101人以上となるかもしれません。また、4月以降、常時雇用1,000人超の事業主に、育児休業等の取得状況の年1回公表が義務づけられます。
人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースが新設されました
◆「事業展開等リスキリング支援コース」の新設
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための社員訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものであり、令和4年12月に新設されました。
中小企業の場合、訓練に対する経費助成率は75%、賃金助成額は1人1時間あたり960円です(助成限度額あり)。対象事業主や支給対象となる訓練に関する規定がありますので、新規事業立ち上げ等をお考えの事業主様は当事務所へお問い合わせ願います。
事務所より一言
今頃の時期を二十四節気の大寒とはよく言ったもので、実に寒い・・・。世の中の全てが凍てついている感じがします。このような厳しい時期に心に浮かんでくる詩が「冬来たりならば春遠からじ」(シェリー)です。もう少しの辛抱です。
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための社員訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものであり、令和4年12月に新設されました。
中小企業の場合、訓練に対する経費助成率は75%、賃金助成額は1人1時間あたり960円です(助成限度額あり)。対象事業主や支給対象となる訓練に関する規定がありますので、新規事業立ち上げ等をお考えの事業主様は当事務所へお問い合わせ願います。
事務所より一言
今頃の時期を二十四節気の大寒とはよく言ったもので、実に寒い・・・。世の中の全てが凍てついている感じがします。このような厳しい時期に心に浮かんでくる詩が「冬来たりならば春遠からじ」(シェリー)です。もう少しの辛抱です。