2024年03月号
健康保険料率が変わります(4月徴収〜)
健康保険料率は毎年3月に洗替となり、4月徴収分から新しい保険料に変わります。事業主様には保険料徴収額の変更にご留意ください。
一部地方を除き概ね引き下げとなります。下記なお、厚生年金保険料は変更ありません。
令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
一部地方を除き概ね引き下げとなります。下記なお、厚生年金保険料は変更ありません。
令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
「令和6年分所得税の定額減税」は煩雑です
令和2年に安倍政権下で実施された一名一律10万円給付金の緊急コロナ対策は分かりやすく、給付金が目に見える給付でした。国から振り込まれた10万円を銀行から引き出し思わず笑みを浮かべた方もおられると思います。
ところが令和6年は所得税額から一定額控除される定額減税方式になり煩雑となります。給与所得者は令和6年6月1日以後最初の源泉徴収税から減税開始となります。金額は、1人あたり3万円、同一生計配偶者および扶養親族がいる場合は1人につき3万円の合計額です。
例えば、6月最初の給与の本来源泉徴収額が4万円であれば、減税額3万円を控除した1万円が源泉徴収されることになります。確かに3万円が減税されたとはいえ、給与総体から見れば実感がわかないでしょう。また、最初の源泉所得額が2万円で1万円引き残るときは翌月に繰越減税となります。今回の定額減税は従来の給与計算プロセスを変更するものであり実務担当者に混乱や錯誤を来す可能性もあります。
このため、財務省・国税庁は徴税実務を円滑に取り運ぶため、異例の早さで下記特設サイト等により国民への周知徹底を図っております。
(1)定額減税特設サイト
(2)「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
(3)「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
【国税庁「定額減税 特設サイト」】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
【同「令和6年分所得税の定額減税のしかた」】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
【同「令和6年分所得税の定額減税Q&A」】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
貴社の給与計算ご担当者様も承知しておくべき事項と思いますが、なにしろこれだけボリュームのある手引きの引見は現実的に無理があるでしょう。私から見れば税務当局のアリバイ作りと思われます。
ところが令和6年は所得税額から一定額控除される定額減税方式になり煩雑となります。給与所得者は令和6年6月1日以後最初の源泉徴収税から減税開始となります。金額は、1人あたり3万円、同一生計配偶者および扶養親族がいる場合は1人につき3万円の合計額です。
例えば、6月最初の給与の本来源泉徴収額が4万円であれば、減税額3万円を控除した1万円が源泉徴収されることになります。確かに3万円が減税されたとはいえ、給与総体から見れば実感がわかないでしょう。また、最初の源泉所得額が2万円で1万円引き残るときは翌月に繰越減税となります。今回の定額減税は従来の給与計算プロセスを変更するものであり実務担当者に混乱や錯誤を来す可能性もあります。
このため、財務省・国税庁は徴税実務を円滑に取り運ぶため、異例の早さで下記特設サイト等により国民への周知徹底を図っております。
(1)定額減税特設サイト
(2)「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
(3)「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
【国税庁「定額減税 特設サイト」】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
【同「令和6年分所得税の定額減税のしかた」】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
【同「令和6年分所得税の定額減税Q&A」】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
貴社の給与計算ご担当者様も承知しておくべき事項と思いますが、なにしろこれだけボリュームのある手引きの引見は現実的に無理があるでしょう。私から見れば税務当局のアリバイ作りと思われます。
中小企業の賃上げの中身(6割が業績改善の伴わない「防衛的」賃上げ)
日本の社会経済情勢で賃金据え置きは実質賃金の目減りになることを事務所便り2月号でお伝えしました。大手企業春闘では軒並み満額回答が出揃いました。
それでは中小企業はどうでしょうか。
日本商工会議所・東京商工会議所が行った全国の中小企業の賃上げ調査によると、2024年度の賃上げ予定企業は、前年度比3.1ポイント増の61.3%に上りました。しかし、そのうち6割が業績改善を伴わない人材確保のための「防衛的な賃上げ」を迫られている状況が明らかになりました。つまり、会社の財政事情が好転した訳ではないのに、賃上げをしなければ人手が不足や流出するので、引き留め策として賃上げを行う企業が多い実態です。
一方従業員規模別で、従業員5人以下の企業では、「賃上げ実施予定」は32.7%にとどまり、「賃上げを見送る予定(引下げ予定を含む)」が16.8%に上っています。「防衛的」賃上げもままならぬ企業も存在します。
人手不足を業種別にみると、「2024年問題」への対応が求められる運輸業(77.3%)や建設業(78.9%)、労働集約型の介護・看護業(76.9%)が不足企業の割合が高い状況です。また、不足率で最も低い製造業(57.8%)でも約6割が「不足している」と回答しており、あらゆる業種で人手不足の状況にあります。ハローワーク求人でも希望する人材がなかなか来ないと嘆かれる事業主様が多くおられます。
最近では最低賃金法改定を受け、待ったなしで賃金引上げを行わざるを得ないケースもあります。例えば東京の最低賃金は昨年10月に時給1072円から1113円に引き上げられました。これはアップ率3.8%であり、一般のアップ率と遜色のない水準でしょう。
大局的データで見れば、日本の働き手人口(15歳〜64歳)はピーク時1995年
8,700万人から1,400万人もの大幅減少です。このため人材確保の観点から賃金設定検証の時期と思われます。
事務所から一言
「暑さ寒さも彼岸まで」という諺があります。残暑は秋の彼岸までに治まり、余寒は春の彼岸までに和らぐので、それ以後は過ごしやすくなるという言い習わしです。春のお彼岸も丁度過ぎこれからの爽やかな気候をご健勝でお過ごし下さい。
それでは中小企業はどうでしょうか。
日本商工会議所・東京商工会議所が行った全国の中小企業の賃上げ調査によると、2024年度の賃上げ予定企業は、前年度比3.1ポイント増の61.3%に上りました。しかし、そのうち6割が業績改善を伴わない人材確保のための「防衛的な賃上げ」を迫られている状況が明らかになりました。つまり、会社の財政事情が好転した訳ではないのに、賃上げをしなければ人手が不足や流出するので、引き留め策として賃上げを行う企業が多い実態です。
一方従業員規模別で、従業員5人以下の企業では、「賃上げ実施予定」は32.7%にとどまり、「賃上げを見送る予定(引下げ予定を含む)」が16.8%に上っています。「防衛的」賃上げもままならぬ企業も存在します。
人手不足を業種別にみると、「2024年問題」への対応が求められる運輸業(77.3%)や建設業(78.9%)、労働集約型の介護・看護業(76.9%)が不足企業の割合が高い状況です。また、不足率で最も低い製造業(57.8%)でも約6割が「不足している」と回答しており、あらゆる業種で人手不足の状況にあります。ハローワーク求人でも希望する人材がなかなか来ないと嘆かれる事業主様が多くおられます。
最近では最低賃金法改定を受け、待ったなしで賃金引上げを行わざるを得ないケースもあります。例えば東京の最低賃金は昨年10月に時給1072円から1113円に引き上げられました。これはアップ率3.8%であり、一般のアップ率と遜色のない水準でしょう。
大局的データで見れば、日本の働き手人口(15歳〜64歳)はピーク時1995年
8,700万人から1,400万人もの大幅減少です。このため人材確保の観点から賃金設定検証の時期と思われます。
事務所から一言
「暑さ寒さも彼岸まで」という諺があります。残暑は秋の彼岸までに治まり、余寒は春の彼岸までに和らぐので、それ以後は過ごしやすくなるという言い習わしです。春のお彼岸も丁度過ぎこれからの爽やかな気候をご健勝でお過ごし下さい。