2024年5月号|新宿区の助成金申請代行・就業規則作成なら、社会保険労務士法人渡邊人事労務パートナーズにお任せください。

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
電話番号

2024年05月号

6月給与で定額減税が行われます

 お客様とお話する中で、来月6月実施の定額減税が意外に周知されていないと感じます。令和2年の一人当たり10万円が役所から直接口座振り込みされるときには日本中給付金フィーバーで、送金がまだかまだかと皆様が首を長くして待っていた時とは大違いです。

 令和2年の様に自分の口座へ給付金がダイレクトに振り込まれる方式と異なり、今回は給与からの減税であり、しかも一人当たり4万円とインパクトが少なく、その分世間の関心や有難味が薄いのでしょう。

しかしながら、それでも減税は減税です。6月からの減税を改めてご案内します。

減税額:

一人当たり4万円(所得税3万円+住民税1万円)。

本人の他に主婦と子供2人の4人家族であれば16万円(=4万円×4名分)の減税です。


 
減税は6月給与(または賞与)で行われます。本人所得税が少なく減税額が一人当たり3万円に届かないときには未消化分がキャリーオーバーされ翌月以降減税額3万円に届くまで減税が続きます。

また、住民税1万円は年間分住民税から予め控除され6月控除はゼロとし、残額を11等分した金額が7月以降翌年5月まで毎月控除となります。

人により減税額の多寡はあるにしても、社員の6月給与(または賞与)の支給額が例月より増加することに違いはありません。「社長、今月の給与はいつもより多いですね!」と社員から尋ねられることもありますのでお心得をお願いします。

令和2年の給付金決定経緯から見ても、岸田首相は定額減税に固執する癖があるようです。僅か一度の減税でこれだけ会社の事務方に大きな負担を掛けることに恨み節を言いたいところですが、5月27日の日経記事では、今後の物価高の推移によっては来年度も定額減税の可能性があると報道されました。

労働保険の年度更新の時期です(6月3日〜7月10日)

管轄労働局から年度更新書類が会社へ届きますのでまずは確認下さい。

◆そもそも労働保険とは
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものです。保険料は1年に1回、この時期に申告納付(年度更新)することになっております。

労働保険= 労災保険+ 雇用保険

◆年度更新とは
労働保険料納付は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時納付する制度です。これを年度更新と称します。

年度更新で申告・納付する保険料=前年度確定保険料(追徴又は還付精算)+当年度概算保険料

◆労働保険料は大きな金額になります
 労働保険料は大きな金額になりますので、経営上慎重に計算する必要があります。例えば、一般企業で年間賃金総額
1億円の場合労働保険料は185万円になります。

◆お困りの時は当事務所へお尋ねください
年度更新の申告書類はなかなか複雑であり慣れていない事業主様は困惑されると思います。お困りの時には何時でも当事務所へお尋ね下さい。

厚生年金・健康保険の算定基礎届も提出時期です(7月1日〜7月10日)

管轄年金事務所から算定基礎届書類が会社へ届きますのでまずは確認下さい。

◆算定基礎届とは
 厚生年金・健康保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額は1年に1回この時期に見直しを行います(定時決定と称します)。
1年に1回この見直しを行うための基礎資料を、会社が年金事務所や健保組合に届出することを算定基礎届と言います。

◆昇給時は社会保険料負担の配慮も必要
 一生懸命働いてくれる従業員に対しては何とか昇給してあげたいというのは経営者のいつも変わらぬ思いですが、従業員の昇給は社会保険料の増加にもなります。賃金昇給をご検討の時には社会保険料負担増加も計算に含めることをお勧めします。

事務所から一言
 先月5月に認識を新たにする東京地裁労働判決が出ました。「住宅手当」は全国転勤する総合職に支給し、転勤のない一般社員に支給しなくとも同一労働同一賃金原則に反しないことが従来の考え方でした。ところが旭硝子(現AGC)子会社事件ではこれが違法とされ原告女性一般社員勝訴となり378万円の支払い命令が出されました。

なぜならば、総合職は男性、一般職は女性で構成されており、これは女性であることに対する「間接差別」であるとする訴えが認められました。これを普遍的に考えれば、性別問わずの名目でも男性だけの支給では法的リスクがあることを示唆するものと言えます。

PageTop

Copyright(C) Watanabe personnel affairs labor partner All Right Reserved.