2022年6月号
キャリアアップ助成金の改定情報
◆支給要件が厳しくなります
先日の事務所便りでキャリアアップ助成金の支給条件が厳しくなることをお伝えしましたが、詳細が明らかになりましたのでご案内します。
1. 改定年月日
本年10月1日以降に正社員転換する案件が対象となります。
2.厳しくなる転換条件
(1)正社員転換者には、次の2条件の給与制度を付与すること
@昇給制度
A賞与または退職金制度
(2)就業規則で正社員と有期社員の取扱差異が規定されていること
(3)試採用期間中は正社員扱いとしてのカウントができないこと
3.上記事項を具備した就業規則を労基 署へ届け出て受理印を得ていること
◆今回の改定に対する対応
今年10月1日以降の正社員転換者に対し、昇給制度に加えて、賞与又は退職金制度も用意するとなれば、もうキャリアアップ助成金は無理だと思われる方がほとんどと思います。
ただし、これは就業規則の表現でクリアーできる部分があります。
(昇給制度の例)
〇(受給可能な表現)
「昇給は勤務成績により判断し、毎年4月1日に行う。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事情があるときには行わないことがある」☞原則支給表現でOK
×(受給できない表現)
「会社が必要と判断した場合には、会社は、昇給を行う」☞原則不支給表現でNG
上記〇の事例の通り記載しておれば、支給申請の段階で実際昇給しなかったといっても助成金には影響しません。賞与や退職金制度も同じ考え方となります。
◆就業規則の見直しが必要となります
以上の通り、就業規則の表現一つで支給・不支給に分かれますので、10月1日以降の正社員転換案件については、就業規則の全体的見直しが必要となります。更には改定した就業規則の労基署への届け出も条件となりますのでご留意ください。
当事務所が顧問契約を頂いているお客様で、キャリアアップ助成金利用をお考えの皆様には、9月に入りましたら個別にお打ち合わせさせて頂きます。
先日の事務所便りでキャリアアップ助成金の支給条件が厳しくなることをお伝えしましたが、詳細が明らかになりましたのでご案内します。
1. 改定年月日
本年10月1日以降に正社員転換する案件が対象となります。
2.厳しくなる転換条件
(1)正社員転換者には、次の2条件の給与制度を付与すること
@昇給制度
A賞与または退職金制度
(2)就業規則で正社員と有期社員の取扱差異が規定されていること
(3)試採用期間中は正社員扱いとしてのカウントができないこと
3.上記事項を具備した就業規則を労基 署へ届け出て受理印を得ていること
◆今回の改定に対する対応
今年10月1日以降の正社員転換者に対し、昇給制度に加えて、賞与又は退職金制度も用意するとなれば、もうキャリアアップ助成金は無理だと思われる方がほとんどと思います。
ただし、これは就業規則の表現でクリアーできる部分があります。
(昇給制度の例)
〇(受給可能な表現)
「昇給は勤務成績により判断し、毎年4月1日に行う。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事情があるときには行わないことがある」☞原則支給表現でOK
×(受給できない表現)
「会社が必要と判断した場合には、会社は、昇給を行う」☞原則不支給表現でNG
上記〇の事例の通り記載しておれば、支給申請の段階で実際昇給しなかったといっても助成金には影響しません。賞与や退職金制度も同じ考え方となります。
◆就業規則の見直しが必要となります
以上の通り、就業規則の表現一つで支給・不支給に分かれますので、10月1日以降の正社員転換案件については、就業規則の全体的見直しが必要となります。更には改定した就業規則の労基署への届け出も条件となりますのでご留意ください。
当事務所が顧問契約を頂いているお客様で、キャリアアップ助成金利用をお考えの皆様には、9月に入りましたら個別にお打ち合わせさせて頂きます。
在職老齢年金(在老)制度等にご注意
◆働くと年金が減らされます
現在老齢年金を受給中の方が再就職して社会保険に加入した場合、受給中の年金はどうなるのか、先日お客様からお問い合わせがありましたので、今回トピックスとして取り上げさせて頂きました。
例えば65歳で定年退職した方が、それでもまだまだ気力・体力があり、再就職の声も掛ったので、給料も貰い年金も貰えれば一挙両得と思うこともあろうかと思います。しかし、それは甘いのです。
働く者には年金を支給しない、或いは減額するのが、私の言う年金制度の基本スピリットです。それが在職老齢年金(在老)制度です。簡略した話をすると、基本月額(老齢厚生年金月額)と賃金月額を合計した金額が47万円を超えると減額調整が入ります。
減額調整金額は、基本月額と賃金月額のマトリックスで決められ、具体的な金額は「在職老齢年金早見表」ネット検索で確認できます。どちらも金額が高くなるほど年金支給ゼロのゾーンが多くなります。私の個人的意見としては、70歳定年制度を折角国が導入しようとしても、働けば年金を減額する在職老齢年金制度が足を引っ張っている感があります。
◆役員報酬にご注意下さい
世の中には毎月高額報酬を得ている働き盛りの役員もおられると思います。それは大いに結構ですが、年金受給世代になっても同水準であれば、年金は在老制度により不支給になります。そしてカットされた分が後になって戻る訳ではありません。
年金受給年齢になったときは役員報酬を見直して、大切な自分の年金を在老制度でカットされないよう役員報酬を最適化することをお勧めします。
◆遺族年金にご注意下さい
年金規定を読むと多くの不支給規定があります。その中であまり知られていないことですが、遺族年金を受給しようとする者(一般的には妻)の年収が850万円以上であれば受給権者から外れることがあります。これも稼げる者には年金を支給しないという年金制度スピリットなのでしょうか。
以前年金事務所相談員を委嘱されていた頃の話ですが、上品そうな女性から遺族年金のご相談がありました。まずはこの850万円制限のご説明をすると、「それでは私は最初から無理ね」とひらりと席を立たれ、こちらがずっこけました。世の中には持たざる者が多い中で、持てる者もやはり多いことを知らされました。
事務所から一言
雨が多い時季ですが、丁度この梅雨の頃に色とりどりの見事な花を咲かせるのが紫陽花です。東京日野市の高幡不動では6月1日からあじさい祭りが行われており参拝客を集めております。私も先日お参り方々素晴らしい紫陽花で目の保養が出来ました。
現在老齢年金を受給中の方が再就職して社会保険に加入した場合、受給中の年金はどうなるのか、先日お客様からお問い合わせがありましたので、今回トピックスとして取り上げさせて頂きました。
例えば65歳で定年退職した方が、それでもまだまだ気力・体力があり、再就職の声も掛ったので、給料も貰い年金も貰えれば一挙両得と思うこともあろうかと思います。しかし、それは甘いのです。
働く者には年金を支給しない、或いは減額するのが、私の言う年金制度の基本スピリットです。それが在職老齢年金(在老)制度です。簡略した話をすると、基本月額(老齢厚生年金月額)と賃金月額を合計した金額が47万円を超えると減額調整が入ります。
減額調整金額は、基本月額と賃金月額のマトリックスで決められ、具体的な金額は「在職老齢年金早見表」ネット検索で確認できます。どちらも金額が高くなるほど年金支給ゼロのゾーンが多くなります。私の個人的意見としては、70歳定年制度を折角国が導入しようとしても、働けば年金を減額する在職老齢年金制度が足を引っ張っている感があります。
◆役員報酬にご注意下さい
世の中には毎月高額報酬を得ている働き盛りの役員もおられると思います。それは大いに結構ですが、年金受給世代になっても同水準であれば、年金は在老制度により不支給になります。そしてカットされた分が後になって戻る訳ではありません。
年金受給年齢になったときは役員報酬を見直して、大切な自分の年金を在老制度でカットされないよう役員報酬を最適化することをお勧めします。
◆遺族年金にご注意下さい
年金規定を読むと多くの不支給規定があります。その中であまり知られていないことですが、遺族年金を受給しようとする者(一般的には妻)の年収が850万円以上であれば受給権者から外れることがあります。これも稼げる者には年金を支給しないという年金制度スピリットなのでしょうか。
以前年金事務所相談員を委嘱されていた頃の話ですが、上品そうな女性から遺族年金のご相談がありました。まずはこの850万円制限のご説明をすると、「それでは私は最初から無理ね」とひらりと席を立たれ、こちらがずっこけました。世の中には持たざる者が多い中で、持てる者もやはり多いことを知らされました。
事務所から一言
雨が多い時季ですが、丁度この梅雨の頃に色とりどりの見事な花を咲かせるのが紫陽花です。東京日野市の高幡不動では6月1日からあじさい祭りが行われており参拝客を集めております。私も先日お参り方々素晴らしい紫陽花で目の保養が出来ました。