2025年02月号
雇用保険料率が引き下げられます
令和7年度から雇用保険料率が引き下げられます。4月1日以降支払われる給与から改定が反映されますので、給与計算ご担当者様はご留意下さい。
◆一般の事業の雇用保険料率
14.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは15.5/1,000)
会社負担分:9/1,000(改定前9.5/1,000)
社員負担分:.5.5/1,000(改定前6/1,000)
◆農林水産・清酒製造の事業
16.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは17.5/1,000)。
会社負担分:10/1,000(改定前10.5/1,000)
社員負担分:.6.5/1,000(改定前7/1,000)
◆建設の事業
17.5/1,000となります(令和7年3月までは18.5/1,000)。
会社負担分:11/1,000(改定前11.5/1,000)
社員負担分:.6.5/1,000(改定前7/1,000)
◆一般の事業の雇用保険料率
14.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは15.5/1,000)
会社負担分:9/1,000(改定前9.5/1,000)
社員負担分:.5.5/1,000(改定前6/1,000)
◆農林水産・清酒製造の事業
16.5/1,000へ引下げ(令和7年3月までは17.5/1,000)。
会社負担分:10/1,000(改定前10.5/1,000)
社員負担分:.6.5/1,000(改定前7/1,000)
◆建設の事業
17.5/1,000となります(令和7年3月までは18.5/1,000)。
会社負担分:11/1,000(改定前11.5/1,000)
社員負担分:.6.5/1,000(改定前7/1,000)
2026年度高卒人材採用に関する確認ポイント
多くの会社で人手不足のため対応に苦慮している現状です。この中で、リクルートの頼みどころに新卒者採用があります。通常の労働契約は求職者と会社が自由に契約できますが、新卒者とりわけ高卒採用では多くのルールと制約がありますので、注意が必要です。
高卒採用で守るべきルール・制約
・ハローワークへ新卒者採用事前申し込みが必須
・採用スケジュールと所定様式がある
・学校からの斡旋が原則であること
・応募者と会社の直接接触が禁止される。
・応募者の希望は一人一社に限られる。
・書類のみの選考は不可である。
・面接で禁じられる質問がある(国籍・家族・信条・宗教・住居事情等採用に関係のない情報)
◆採用スケジュール
2026年3月新規高等学校卒業者の選考日程は、下記のとおりです。
・ハローワークによる受付開始:6月1日
・学校への求人申込みおよび学校訪問開始:7月1日
・生徒の応募書類提出開始:9月5日
・就職試験(選考開始)および内定開始:9月16日
◆応募書類に変更あり
厚生労働省の履歴書様式例から性別欄が削除されたこと等を踏まえ、全国高等学校統一応募用紙が、2026年度より見直されます。履歴書と調査書とで、それぞれ次のような変更点があります。
◆履歴書の変更点
1 「性別欄」を削除
2 「学歴・職歴欄」を「在籍校欄」と「職歴欄」に変更
3 「趣味・特技欄」を削除
4 「志望の動機欄」を「志望の動機・アピールポイント欄」に変更
「志望の動機欄」には「志望の動機、自己PR、特技等を記入すること」、また「備考欄」には資格や校内外の諸活動、志望の動機・アピールポイント等「以外で記入したい事項がある場合に記入すること」とされています。
◆調査書の変更点
1 「総合的な学習の時間」を「総合的な探究(学習)の時間」に変更
2 「身体状況欄」を削除
3 「本人の長所・推薦事由欄」を「本人のアピールポイント・推薦事由等欄」に
変更
4 「特記事項欄」を追加
5 押印を削除
「特記事項欄」は、「休学の期間がある場合」「職業の特性等において必要な要件として、身体状況(視力及び聴力など)及び配慮事項の記載が求められる場合」などに記入すること、とされています。
高卒採用で守るべきルール・制約
・ハローワークへ新卒者採用事前申し込みが必須
・採用スケジュールと所定様式がある
・学校からの斡旋が原則であること
・応募者と会社の直接接触が禁止される。
・応募者の希望は一人一社に限られる。
・書類のみの選考は不可である。
・面接で禁じられる質問がある(国籍・家族・信条・宗教・住居事情等採用に関係のない情報)
◆採用スケジュール
2026年3月新規高等学校卒業者の選考日程は、下記のとおりです。
・ハローワークによる受付開始:6月1日
・学校への求人申込みおよび学校訪問開始:7月1日
・生徒の応募書類提出開始:9月5日
・就職試験(選考開始)および内定開始:9月16日
◆応募書類に変更あり
厚生労働省の履歴書様式例から性別欄が削除されたこと等を踏まえ、全国高等学校統一応募用紙が、2026年度より見直されます。履歴書と調査書とで、それぞれ次のような変更点があります。
◆履歴書の変更点
1 「性別欄」を削除
2 「学歴・職歴欄」を「在籍校欄」と「職歴欄」に変更
3 「趣味・特技欄」を削除
4 「志望の動機欄」を「志望の動機・アピールポイント欄」に変更
「志望の動機欄」には「志望の動機、自己PR、特技等を記入すること」、また「備考欄」には資格や校内外の諸活動、志望の動機・アピールポイント等「以外で記入したい事項がある場合に記入すること」とされています。
◆調査書の変更点
1 「総合的な学習の時間」を「総合的な探究(学習)の時間」に変更
2 「身体状況欄」を削除
3 「本人の長所・推薦事由欄」を「本人のアピールポイント・推薦事由等欄」に
変更
4 「特記事項欄」を追加
5 押印を削除
「特記事項欄」は、「休学の期間がある場合」「職業の特性等において必要な要件として、身体状況(視力及び聴力など)及び配慮事項の記載が求められる場合」などに記入すること、とされています。
外国人労働者数が約230万人と過去最多を更新〜厚生労働省データより〜
厚生労働省は令和6年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめを公表しました。
◆外国人労働者数は230万2,587人で、過去最多を更新
外国人労働者数は前年比で25万3,912人増加し過去最多を更新しました。対前年増加率は12.4%と、前年と同率でした。
◆外国人を雇用する事業所数も過去最多を更新
外国人を雇用する事業所数は34万2,087所で、前年比2万3,312所増加し、こちらも過去最多を更新しています。対前年増加率は7.3%と、前年の6.7%から0.6 ポイントの上昇でした。
◆国籍別ではベトナムが57万708人で昨年同様に最多
国籍別ではベトナムが最も多く57万708人で、外国人労働者数全体の24.8%を占めています。次いで中国40万8,805人(全体の17.8%)、フィリピン24万5,565人(全体の10.7%)の順となっています。
◆在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が71万8,812人で最多
◆外国人労働者数は230万2,587人で、過去最多を更新
外国人労働者数は前年比で25万3,912人増加し過去最多を更新しました。対前年増加率は12.4%と、前年と同率でした。
◆外国人を雇用する事業所数も過去最多を更新
外国人を雇用する事業所数は34万2,087所で、前年比2万3,312所増加し、こちらも過去最多を更新しています。対前年増加率は7.3%と、前年の6.7%から0.6 ポイントの上昇でした。
◆国籍別ではベトナムが57万708人で昨年同様に最多
国籍別ではベトナムが最も多く57万708人で、外国人労働者数全体の24.8%を占めています。次いで中国40万8,805人(全体の17.8%)、フィリピン24万5,565人(全体の10.7%)の順となっています。
◆在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が71万8,812人で最多