虎ノ門法律経済事務所 社会保険労務士渡邊武夫事務所便り11月号をお届けします

社会保険労務士法人 渡邊人事労務パートナーズ 代表社会保険労務士 渡邊武夫
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マイナンバー届きましたか?
◆現在の配達率はまだ25
今年10月から配達開始されたことで世間の関心事となっているマイナンバーの現在の配達率が報道ではまだ25%とのことです。

政府は当初11月中に全世帯に届けることを目標にしておりましたが、東京など大都市を中心に印刷局から郵便局への搬入作業が1週間程度遅れたため、12月にずれ込む模様です。当職は皆様にマイナンバーをご案内するお役目柄、首を長くしてマイナンバー通知カード現物を確認したいと思っておりますが、いまだに到着しておりません。顧問先の従業員の方でマイナンバーが配達されたとの話も聞きませんので、これからのことになりそうです。

◆やはりマイナンバーは厳重な管理が必要
 マイナンバーは一見すると単なる12桁数字の羅列に過ぎませんが、それぞれのマイナンバーにはたくさんの個人情報が紐付けされております。住所・氏名・生年月日・性別・連絡先などの情報だけでなく、税金や社会保障関連の個人情報がマイナンバーと紐付けられております。また、マイナンバーは東日本大震災のような激甚災害の時の最後の拠り所になる可能性もありますので、一人ひとりのかけがえのない機密情報であるという認識が何よりも必要です。
 
さらに、本年9月3日に改正マイナンバー法が成立して、@預金口座への付番、A医療分野での利用範囲の拡大、B自治体利用範囲の拡大が定められ、益々マイナンバーの機密情報性が高くなっております。特に@預金口座への付番については、マスコミ等で「個人資産が丸裸になる」と取り上げられ、資産を多くお持ちの方は今後の動向に注視されていることと思います。実際の付番は2018年以降の新規開設口座から任意で行われることになりますが、とはいえ、やはりジワリジワリとマイナンバーを使った資産捕捉の動きを予感します。

◆マイナンバー取得・保管の簡便ツール
 マイナンバーの取得と保管はどの企業でも神経を使うことですが、当職は日本法令が提供している中小企業向け「マイナンバー取得・保管セット」(税込3,456円)をお勧めしております。これによれば従業員からのマイナンバー取得・保管が法令に準拠して間違いなく簡単便利にできるよう工夫されており、従業員のマイナンバーも事務取扱担当者以外の目に触れないようになっております。そして集めたマイナンバーバインダーを鍵のかかる書庫に保管すればマイナンバー対応業務は完結します。当職の顧問先には1セット無料でお配りしておりますが、ご関心のある会社は日本法令(03−6858−6966)へお問い合わせください。なお、現在製作が発注に間に合わない状況と聞いております。

企業内人材育成推進助成金のお勧め

◆企業内人材育成推進助成金の内容
 本事務所便りでは初めてご案内する助成金ですが、事業主には余り多くの負担がかからず、一度の申請で100万円が見込める助成金があるため、今月号でご案内いたします。
 
 この助成金のサブタイトルは「従業員の能力の向上と企業の永続的な発展のため」とされております。即ち、この助成金は従業員の能力向上を図ること、具体的には@教育訓練・職業能力評価制度、Aキャリア・コンサルティング制度、B技能検定合格報奨金制度のいずれかあるいは全ての制度を導入することに対して助成金が支給されるものです。そして従業員の能力向上が延いては会社の発展につながるということになります。

◆企業内人材育成推進助成金の助成金額
@教育訓練・職業能力評価制度
  制度導入で50万円、対象労働者1名につき
  5万円(10名で50万円限度) 合計100万円

Aキャリア・コンサルティング制度
  制度導入で30万円、対象労働者1名につき
  5万円(10名で50万円限度) 合計80万円

B技能検定合格報奨金制度
  制度導入で20万円、対象労働者1名につき
  5万円(10名で50万円限度) 合計70万円

◆狙い目は職業能力評価制度100万円
 職業能力評価制度は、従業員の職業能力を継続的に評価して人材育成に取り組む制度です。企業によっては人事制度の一環として職能制度や職務分析がすでにある場合にはこれらが直ぐにたたき台となり利用可能となります。この助成金は計画段階で、企業理念、経営指針、職業能力開発計画、職業能力体系図等多くの添付資料を求められますが、当事務所がお打ち合わせの上対応させて頂きます。

◆具体的な職業能力評価制度の進め方
 ・都道府県労働局へ計画書提出
 ・都道府県労働局が計画を認定
 ・就業規則(助成金対応バージョン)の新設・改定
 ・評価期間の設定(例)
  @28年1月1日〜3月31日 被評価者5名
  A28年4月1日〜6月30日 被評価者5名

  @、Aとも評定者(代表取締役、役員等)が被評定者を評価することがポイントです。
  
 ・申請する助成金
  @に対し:制度新設50万円+25万円(5名分)
  Aに対し:25万円(5名分)
  合計100万円

ご一報頂ければお打ち合わせさせて頂きます。

事務所より一言
 65歳以上で新たな会社へ就職した方が雇用保険の被保険者となれないことを皆様はご存知でしたでしょうか。65歳となり関連会社へ転籍してもやはり別会社への就職であり雇用保険の対象者とはなりません。つまり雇用保険の保護対象外とされます。

 雇用保険は、「労働の意思及び能力を有するにも関わらず職業に就くことができない状態」を失業としております(雇用保険法第4条第3項)。この法令からいえば、65歳から働き始めたシルバー層が離職したときには、労働の意思及び能力を喪失しているといえそうです。しかしながら、日本が長寿社会となり、元気なシルバー層が労働マーケットに多数存在していることも現実です。これに関連し、11月23日(月)日経記事によれば、65歳以上の就職でも雇用保険被保険者とする法改正記事がでておりました。来年の通常国会に提出する予定であり、保険料は全額国が負担するとの報道でした。
 一億総活躍社会の一環としてシルバー層の活躍を支援する政策とのことであり、当職も妥当性のある法改正と考えます。

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