事務所移転と事務所名変更ご案内
皆様におかれましては事務所便りを毎々お目通し頂きありがとうございます。
さて、今般弊事務所は事務所の独自性を高めるため虎ノ門法律経済事務所とのパートナー契約を解消するとともに平成28年11月14日より事務所移転と事務所名変更をいたしました。
お客様には一層のサービスご提供とより迅速な対応をお誓い申し上げますので何卒倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
新住所:東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源ビル5階
рO3−3363−3050
新事務所名:渡邊人事労務パートナー事務所 社会保険労務士 渡邊武夫
改めて確認しておきたい! 年末年始のご挨拶マナー
◆1年の節目、準備は万端ですか?
早いもので、今年も年の瀬が迫ってきました。1年の節目となる年末年始、取引先への挨拶回りや挨拶状の送付を行うことも多いのではないでしょうか。失礼のないよう、マナーについていま一度確認しておきたいものです。
今回は、意外と間違っていることも多い点、判断に迷う点を中心に、年末年始の挨拶マナーについてお伝えします。
◆簡略型の賀詞を使うのは失礼に当たります
取引先への年賀状で、漢字1文字・2文字の簡略型の賀詞を使うのは失礼に当たると言われています(漢字1文字の賀詞の例:寿・福・賀など、漢字2文字の賀詞の例:賀正・迎春など)。
「謹賀新年」「恭賀新年」「謹賀新春」「恭駕新春」といった、4文字の賀詞をお勧めします。
◆取引先の社長が亡くなった場合でも会社宛てであれば年賀状を送っても問題ありません
法人に喪中はないため、一般的には、会社宛ての年賀状であれば送っても問題ありません。しかし、実体的には個人経営で「お慶びを申し上げます」という文言がそぐわないと考えるのであれば、「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」とすれば、ニュートラルな印象になります。
同族経営の場合などで、年賀欠礼状が届いた場合には、年賀状ではなく寒中見舞いを送ります。
◆御歳暮は喪中に贈っても問題ありません
御歳暮は、日頃お世話になっている感謝のしるしとして贈るものですので、喪中に贈ってもかまいません。気になる場合は、熨斗紙に代えて、短冊を付ければよいでしょう。
◆来年1月2日の年賀状配達はありません
やはり年賀状は元旦に頂くと嬉しいものですが、報道によれば来年1月2日の配達はなくなる模様です。時期を過ぎ到着した年賀状は発送者の慌てぶりが感じられるので早めの手配が望ましいことです。
「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
◆東京地裁判断(再雇用者賃金減額は違法)
今年5月、東京地裁において、定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用された複数の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(長澤運輸)が賃金を約3割引き下げたこと(すなわち正社員との賃金格差が生じたこと)は労働契約法第20条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
賃金格差について同条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、「通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である」との評価もあり、人事労務担当者にとっては大きなインパクトのある判決として受け止められました。
その後、会社側が控訴していましたが、11月2日にその判決が東京高裁でありました。
◆控訴審における判断(逆転合法)
控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり、社会的にも容認されている」とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄却しました。
労働者側の弁護士は、「減額が一般的であるとしても通常は職務内容や責任が変わっており、社会的に容認とする根拠は何もない」として、上告する方針を示しています。
◆賃金の設定には慎重な判断が必要
最高裁まで進む可能性があるため、司法における最終的な判断がどのように確定するのかは不明ですが、「控訴審の判断が妥当」と見る向きが多いようです。
しかし、この事件が定年後再雇用者の処遇についてのこれまでの常識(当然のように賃金の引下げを行うこと)について一石を投じたことには間違いありません。
最終的な結論がどちら側に下されたとしても、今後、会社としては「定年後再雇用者の処遇」については慎重な判断が求められると言えます。
高年齢者雇用安定助成金のご案内
今回は皆様にあまりお馴染みのない独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が管轄する高齢者雇用安定助成金をご案内いたします。
同機構は高齢者の雇用の確保、障害者の職業的 自立の推進等事業の一環として平成28年4月より新たな助成金制度を設けております。この中で利用しやすいと思われる助成金の概要をご案内いたします。厚労省助成金と異なり制約や条件が数多くありますがトライする価値はあります。
1.高年齢者活用促進コース
定年年齢を就業規則で66歳以上へ変更あるいは定年の定めを廃止した場合の助成金額
対象労働者1名20万円(又は30万円)×人数
ただし、100万円限度
対象労働者とは1年以上継続勤務している60歳以上の者を示します。また、事業主が建設・製造・医療・福祉の事業の場合には1名30万円に増額となります。
2.無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(対象労働者)を無期転換した場合の助成金額
対象労働者1名50万円×人数
ただし、1年度1事業所10名限度
厚労省キャリアアップ助成金(無期転換コース)との併給はできません。
皆様におかれましては事務所便りを毎々お目通し頂きありがとうございます。
さて、今般弊事務所は事務所の独自性を高めるため虎ノ門法律経済事務所とのパートナー契約を解消するとともに平成28年11月14日より事務所移転と事務所名変更をいたしました。
お客様には一層のサービスご提供とより迅速な対応をお誓い申し上げますので何卒倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
新住所:東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源ビル5階
рO3−3363−3050
新事務所名:渡邊人事労務パートナー事務所 社会保険労務士 渡邊武夫
改めて確認しておきたい! 年末年始のご挨拶マナー
◆1年の節目、準備は万端ですか?
早いもので、今年も年の瀬が迫ってきました。1年の節目となる年末年始、取引先への挨拶回りや挨拶状の送付を行うことも多いのではないでしょうか。失礼のないよう、マナーについていま一度確認しておきたいものです。
今回は、意外と間違っていることも多い点、判断に迷う点を中心に、年末年始の挨拶マナーについてお伝えします。
◆簡略型の賀詞を使うのは失礼に当たります
取引先への年賀状で、漢字1文字・2文字の簡略型の賀詞を使うのは失礼に当たると言われています(漢字1文字の賀詞の例:寿・福・賀など、漢字2文字の賀詞の例:賀正・迎春など)。
「謹賀新年」「恭賀新年」「謹賀新春」「恭駕新春」といった、4文字の賀詞をお勧めします。
◆取引先の社長が亡くなった場合でも会社宛てであれば年賀状を送っても問題ありません
法人に喪中はないため、一般的には、会社宛ての年賀状であれば送っても問題ありません。しかし、実体的には個人経営で「お慶びを申し上げます」という文言がそぐわないと考えるのであれば、「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」とすれば、ニュートラルな印象になります。
同族経営の場合などで、年賀欠礼状が届いた場合には、年賀状ではなく寒中見舞いを送ります。
◆御歳暮は喪中に贈っても問題ありません
御歳暮は、日頃お世話になっている感謝のしるしとして贈るものですので、喪中に贈ってもかまいません。気になる場合は、熨斗紙に代えて、短冊を付ければよいでしょう。
◆来年1月2日の年賀状配達はありません
やはり年賀状は元旦に頂くと嬉しいものですが、報道によれば来年1月2日の配達はなくなる模様です。時期を過ぎ到着した年賀状は発送者の慌てぶりが感じられるので早めの手配が望ましいことです。
「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
◆東京地裁判断(再雇用者賃金減額は違法)
今年5月、東京地裁において、定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用された複数の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(長澤運輸)が賃金を約3割引き下げたこと(すなわち正社員との賃金格差が生じたこと)は労働契約法第20条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
賃金格差について同条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、「通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である」との評価もあり、人事労務担当者にとっては大きなインパクトのある判決として受け止められました。
その後、会社側が控訴していましたが、11月2日にその判決が東京高裁でありました。
◆控訴審における判断(逆転合法)
控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり、社会的にも容認されている」とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄却しました。
労働者側の弁護士は、「減額が一般的であるとしても通常は職務内容や責任が変わっており、社会的に容認とする根拠は何もない」として、上告する方針を示しています。
◆賃金の設定には慎重な判断が必要
最高裁まで進む可能性があるため、司法における最終的な判断がどのように確定するのかは不明ですが、「控訴審の判断が妥当」と見る向きが多いようです。
しかし、この事件が定年後再雇用者の処遇についてのこれまでの常識(当然のように賃金の引下げを行うこと)について一石を投じたことには間違いありません。
最終的な結論がどちら側に下されたとしても、今後、会社としては「定年後再雇用者の処遇」については慎重な判断が求められると言えます。
高年齢者雇用安定助成金のご案内
今回は皆様にあまりお馴染みのない独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が管轄する高齢者雇用安定助成金をご案内いたします。
同機構は高齢者の雇用の確保、障害者の職業的 自立の推進等事業の一環として平成28年4月より新たな助成金制度を設けております。この中で利用しやすいと思われる助成金の概要をご案内いたします。厚労省助成金と異なり制約や条件が数多くありますがトライする価値はあります。
1.高年齢者活用促進コース
定年年齢を就業規則で66歳以上へ変更あるいは定年の定めを廃止した場合の助成金額
対象労働者1名20万円(又は30万円)×人数
ただし、100万円限度
対象労働者とは1年以上継続勤務している60歳以上の者を示します。また、事業主が建設・製造・医療・福祉の事業の場合には1名30万円に増額となります。
2.無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(対象労働者)を無期転換した場合の助成金額
対象労働者1名50万円×人数
ただし、1年度1事業所10名限度
厚労省キャリアアップ助成金(無期転換コース)との併給はできません。