2023年12月号

この1年間事務所便りで取り上げた重要なトピックス

先日新年のお屠蘇を飲んだばかりなのに、
今はもう師走。年月が経つのは実に早いものです。今年も色々お世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。これからも皆様のご参考になる事務所便りを目指しますのでご愛読願います。12月号ではこの1年間事務所便りで取り上げた重要なトピックスを振り返ります。詳細を再度ご覧になりたい場合には弊ホームページhttps://sr-partner.comのNewsLetterをご覧ください。

1月号
雇用調整助成金特例措置が終了しました。
新型コロナの経済的損失を補填してきた雇用調整助成金の特例措置が遂に終了となりました。この助成金のお陰で従業員を解雇しないですんだ事業主様も多いでしょう。
特例措置が無くなったからといって、雇用調整助成金がなくなるわけではありません。特例措置に比べて支給条件や手続きは見劣りしますがコロナ休業助成金として継続しております。

2月号
協会けんぽ保険料の改定(3月1日〜)
協会けんぽは毎年3月に保険料が改定され、4月分の給料に反映されます。給与計算でご注意が必要です。

雇用保険料の改定(4月1日〜)
昨年4月と10月に引き上げられた雇用保険料ですが、また本年4月1日に引上げとなりました。コロナ対応雇用調整助成金対応で雇用保険財政が払底しているとはいえ、事業主様の経営に影響が及ぶ改定です。

3月号
カスハラ放置は企業責任が問われます
カスハラはカスタマーハラスメントの略です。顧客や取引先からの悪質なクレームや不当な要求を言います。「暴言」、「説教などの威圧的態度」、酷い事例では土下座の強要があります。

どのようなきっかけのカスハラでもそれを放置すると会社の安全配慮義務違反に問われることがあります。会社は社員の心身の安全を守り責務がありますので、カスハラに対する毅然とした会社姿勢と職場徹底が求められます。
なお、3月13日はマスク着用が自己判断となった記念すべき日であり、私はその日からマスクとおさらば致しました。

4月号
出産育児一時金が増額されました
出産一時金とは協会けんぽ、健保組合、国保の被保険者が出産した時に支給される金額であり、4月1日の出産日以降42万円から50万円に増額されました。医療機関へ支払う出産費用は原則自己負担ですが、最高額が東京都57万円、最低額が鳥取県の36万円と大きな地域格差があります。出産費用無料化となれば出生率の素晴らしい改善が望めるでしょう。
なお、実際の出産費用支払いでは、医療機関が本人に代わって給付金を受け取る「受取代理」制度の利用が便利です.

5月号
キャリアアップ助成金(不支給とならないためのポイント)
 キャリアアップ助成金申請条件が4月1日より大変厳格化されました。東京労働局からすげなく不支給通知があったとの情報も頂きます。思わぬ不支給とされないよう5月号で項目毎に夫々情報提供させて頂きました。

 有り体に言えば、キャリアアップ助成金申請は、この助成金を熟知し就業規則ルールに精通した社労士でなければ不支給となる可能性が大きいでしょう。社労士でも不定期で突然の変更をフォローするのに精一杯です。

6月号
人手不足対策
企業の総力は人材力の総和であることはいつの時代でも変わりません。若い社員が突然退職してしまったという事業主様のお嘆きを聞く事があります。6月号ではどのような企業が人手不足から免れているか洗い出してみました。これまでの「雇ってあげている」という思い込みから脱却し、雇用維持は真剣勝負の時代になったという覚悟が必要でしょう。

7月号
「私は休みたくないのだ」
会社は実に様々なキャラクターの集合体ですが、中には問題社員も存在しているでしょう。問題社員は会社のいうことを聞きません。例えば、労基法では有給休暇を10日以上保有する社員には1年以内に5日以上有給を付与しなくてはなりません。これに反すると1名で30万円の罰金になります。このため会社が当該社員に有給取得を指示すると「私は休みたくないのだ」と出勤してきます。

労基署の見解では、たとえ社員の自発的出勤でも罰金は免れないとのことです。罰金もさりながら、法令違反は会社の社会的評価に影響を及ぼします。「本人がああいうのだから」と見逃すことのないようご注意願います.

8月号
今年も最低賃金が大幅に引き上げられます
10月1日各都道府県で最低賃金が大幅引き上げとなりました。中小企業にとり最低賃金の引き上げは経営に大きな影響があります。また、地域最低賃金未満で労働者を働かせると、最低賃金法により50万円の罰金が科せられます。
新最低賃金
東京 : 1,113円(+41円)
神奈川:1,112円(+41円)
千葉 :1,026円(+42円)
北海道:960円(+40円)

9月号
令和4年度労基署の監督指導結果・指摘事例
 今年12月初め当事務所の顧問先に突然労基署立ち入り調査が入りました。労基署担当検査官に確認のところ、管轄地区(新宿・中野・杉並)で1月当たり100事業所を訪問調査しているとのことでした。やましい事はなくともドキッとします。やはり日常の備えが必要です。その意味で、令和4年度に全国労基署が事業所に立ち入り調査(33,218件)した指導・指摘が参考になります。

違反指摘内容
1. 違法時間外労働(42.6%)
ここには、36協定や労基法で定められた上限時間超過が指摘されています。
2. 賃金不払い(9.0%)
タイムカード管理が不適正不十分で賃金不払いとされることがあり要注意です。
3. 過重労働防止策の不十分(26.6%)
長時間労働者の健康障害防止策が適切であるかチェックされます。

10月号
定期健康診断項目の見直しについて
どこの会社でも年に一度は定期健康診断が行われていることと思いますが、この健康診断について、厚生労働省が検査項目を見直す予定です。時代の流れや医療技術の進歩を受け定期健康診断も変化するようです。

〇廃止または変更が指摘されている主な項目
・胸部X線検査
・心電図検査
・空腹時血糖検査
〇加えた方が良いと指摘されている主な項目
・骨密度検査
・月経困難症や更年期障害など女性に特化した項目

11月号
年収の壁が気になる時期となりました
毎年年末になると、パート社員の方が年収調整に入ります。政府は年収の壁対策を懸命にアピールしているものの、所得税、住民税、社会保険加入、家族手当カット等で色々な壁がまだ立ちはだかっております。
   
12月号
厚生労働省から11月29日付ホットニュースが発出されました。キャリアアップ助成金制度拡大のニュースリリースです。東京労働局へ確認のところ本省から東京労働局へ通達があったのも11月30日(金)で慌てている模様です。多くの皆様がご利用のキャリアアップ助成金が大変拡充します。

改定事項(11月29日以降の正社員転換より適用)
1. キャリアアップ助成金の金額アップ:
1名57万円→1名80万円(+23万円)

2. 対象社員の緩和:6か月以上3年以内
→6か月以上
この改定により、すでに勤続3年を経過している社員もキャリアアップ助成金の対象になります。ただし、勤続5年以上社員は半額の40万円となります(それでも大きなメリットです)

3.始めてキャリアアップ助成金に取り組む事業主は一人目の正社員転換で+20万円(合計100万円)となります。

上記拡充を見ると、厚労省はキャリアアップ助成金に益々ウェイトを掛けてきていると思われます。折角の大規模拡充であり、事業主皆様の積極的なご利用をお勧めします。

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