2024年01月号

貴社社員の賃金は実質目減り?

商品を購入すると、なんとなく前より高くなっている、或いは値段は同じだが中身が小振りになっていると感じませんか。実際日本の物価は恒常的に上昇を続けております。これまでは商品値上げの都度製造元社長が「誠に申し訳ありませんが、やむを得ず少しだけ値上げさせて頂きます。」とお詫びとお願いが入りました。しかし、最近ではこのようなメッセージは余り見かけなくなりました。ある大手食品メーカー社長は「当社は商品値上げで今後お詫びは致しません」と威張っております。しかし、商品が値上げされれば、社員の賃金は実質目減りします。

では、どの程度賃金が上がれば、物価値上げと均衡がとれるのでしょうか。新聞報道によれば、実質賃金をプラスにするためには3.6%の賃上げが必要とされています。日本は物価高の影響で令和4年4月から令和5年11月まで実質賃金マイナスが続き、同じ賃金ならば少しずつ貧しくなっている状況です。

この事態を改善し社員の実質賃金低下を防ぐためには、基本給を底上げするベア(ベースアップ)が有効な手立てです。賃金を全体的に底上げすることで物価高の影響を解消させます。実際令和5年で5千人以上の企業では68%がベアを実施しています。或いは、会社の賃金テーブルに毎年自動的に昇給するスキームが組み込まれていれば、年度昇給分は物価高騰の痛みは和らぎます。

一方、中小企業ではベアや年度昇給は容易ではありません。労務費を価格に上乗せすることに厳しい現状があります。しかしながら、賃金は据え置きが当然というこれまでの認識を新たにする必要があります。賃金を据え置けば実質賃金は目減りします。物価高を反映した賃上げが今の日本の社会的要請となっております。

令和6年度の労働契約書交付に注意

令和6年4月からの労基法施行規則変更に伴い、労働契約締結時の条件明示ルールが厳格化されますので新たなルールをご案内します。このルール変更は、社員の無期転換を望まない会社には重要な改定のため特にご留意ください。なお、令和6年3月31日までに締結している労働契約は従来通りで結構です。

1. 全労働者に適用する新ルール
就業の場所及び業務の「変更の範囲」を明示すること

例えば、雇い入れ時の就業場所が東京本社でも、大阪支社や名古屋支社への変更も想定されるときには、これら全てを記載することになります。

また、雇い入れ時の業務が会計であっても、今後の配置転換が想定されるときには「全ての業務への配置転換あり」と記載することになります。

2.有期労働契約者に適用する新ルール
(無期転換対策で重要です)

(1)契約更新上限の内容の明示
雇用上限を設定する場合、「通算契約期間を5年以内とする」、「契約更新回数を上限4回とする」と明示することが法令化されました。

更新を重ねると誤解や勘違いが生じることがあるため、契約当初から数えた更新回数等を併せて記載することも一つの方法です。

(2)更新上限を設定する理由の明示
この理由明示の義務化は悩ましいところです。多くの事業主様が更新回数を4回限度とする理由が「無期転換を望まないため」ですが、この通り記載することは憚れることです。なぜならば国の施策である有期雇用労働者を無期雇用へ転換させる国の施策と相容れません。このため、「担当業務の縮小が想定されるため」のように差し障りのない表現が宜しいと思います。

3.無期転換権が発生する有期労働契約者への更新時説明ルール
(1) 無期転換後の労働条件の明示
(2) 他の無期労働者との均衡に配慮していることの説明



事務所より一言

皆様は今年のお正月を如何お過ごしだったでしょうか。私は元旦に和歌山県高野山にお参りいたしました。これで7回目ですが元旦のお参りは初めてです。明治神宮のような初詣の雑踏に巻き込まれるか心配でしたが、元旦の高野山はみぞれ降る中でむしろ静謐に包まれた朝でした。奥の院燈籠堂では年の初めの修生会が厳かに行われ、薄闇の中で焚かれる護摩の炎が鮮やかでした。お大師様が入定されている御廟の前で今年1年の息災や諸々の事をお祈りして参りました。

その日の夕方、京都まで下り京都タワー隣のホテルに宿を取り西本願寺へ詣でる道路上、突然これまで経験したことない激しい目まいに襲われました。左右の肩まで大きく揺れております。このままでは命が危うく感じ、座り込んで救急車を呼ぼうかと思いました。自分の命日が元旦なのかとまで頭をよぎりました。実は体の変調ではなかったのです。この時能登半島大地震が発生したのです。能登から遥か離れた京都市中心部でも凄まじい揺れであり現地では想像もつかない天変地異だったでしょう。被災された方々には言葉もありません。心からお見舞い申し上げます。

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