2023年09月号
10月1日から変更する諸制度等
この10月1日から人事労務関係で変更となる諸制度等をご案内します。
1.社会保険料月額の洗替時期です
社会保険料が10月控除分から見直しとなります。日本年金機構から会社へ被保険者標準報酬決定通知書が届いておりますので、ここに記載された新たな標準報酬月額により10月から保険料を洗替されて下さい。
2.最低賃金の引き上げ
先月号で速報の通り、10月1日労働分から最低賃金が大幅引き上げとなります。最低賃金法違反にならないように自社賃金を再確認する必要があります。最近の人手不足を受けて、最低賃金が低い県では近隣他県へ労働力が流失しないよう独自で最低賃金の引上げに動いております。
東京 : 1,113円(+41円)
神奈川:1,112円(+41円)
千葉 :1,026円(+42円)
埼玉 :1,028円(+41円)
北海道:960円(+40円)
3.130万円の壁問題への政府方針
家庭の主婦がパートで働き、年収が130万円を超えると扶養家族から外れ自分で社会保険に加入することが法令で定められております。パート勤務なのに社会保険料が掛かってくる、いわゆる130万円の壁問題です。
130万円の壁問題に対して、この
10月以降2年間暫定で、130万円を超過しても扶養から外れることなく従来通り被扶養者に留まれる方向です。2年間暫定というのは、2025年の年金制度改正までの猶予の意味があります。被扶養者に留まるための申請手続きは、雇用主が一時的な収入増であることを証明し社会保険対象者から除外することになる見込みです。
1.社会保険料月額の洗替時期です
社会保険料が10月控除分から見直しとなります。日本年金機構から会社へ被保険者標準報酬決定通知書が届いておりますので、ここに記載された新たな標準報酬月額により10月から保険料を洗替されて下さい。
2.最低賃金の引き上げ
先月号で速報の通り、10月1日労働分から最低賃金が大幅引き上げとなります。最低賃金法違反にならないように自社賃金を再確認する必要があります。最近の人手不足を受けて、最低賃金が低い県では近隣他県へ労働力が流失しないよう独自で最低賃金の引上げに動いております。
東京 : 1,113円(+41円)
神奈川:1,112円(+41円)
千葉 :1,026円(+42円)
埼玉 :1,028円(+41円)
北海道:960円(+40円)
3.130万円の壁問題への政府方針
家庭の主婦がパートで働き、年収が130万円を超えると扶養家族から外れ自分で社会保険に加入することが法令で定められております。パート勤務なのに社会保険料が掛かってくる、いわゆる130万円の壁問題です。
130万円の壁問題に対して、この
10月以降2年間暫定で、130万円を超過しても扶養から外れることなく従来通り被扶養者に留まれる方向です。2年間暫定というのは、2025年の年金制度改正までの猶予の意味があります。被扶養者に留まるための申請手続きは、雇用主が一時的な収入増であることを証明し社会保険対象者から除外することになる見込みです。
業務改善助成金利用のお勧め
業務改善助成金は業務上の労働効率が改善出来る機器等購入費用を助成するものです。
(労働効率改善機器例)
・POSシステム導入による在庫管理効率化
・介護事業所リフト付き乗用車導入
・食品販売の真空梱包機
・調剤薬局分包機導入
・フォークリフトの購入
簡単な言い方では「あったら仕事が楽になる」機器等購入をサポートする助成金です。
申請条件は法令最低賃金から時給換算50円以内の低賃金対象労働者の賃金を引き上げることです。
(例)東京都での対象労働者
時給換算1113円から1163円の労働者
の時給を引上げることで助成金対象となります。なお、対象となる低賃金労働者がいない企業は助成金の利用ができませんのでご注意下さい。
(労働効率改善機器例)
・POSシステム導入による在庫管理効率化
・介護事業所リフト付き乗用車導入
・食品販売の真空梱包機
・調剤薬局分包機導入
・フォークリフトの購入
簡単な言い方では「あったら仕事が楽になる」機器等購入をサポートする助成金です。
申請条件は法令最低賃金から時給換算50円以内の低賃金対象労働者の賃金を引き上げることです。
(例)東京都での対象労働者
時給換算1113円から1163円の労働者
の時給を引上げることで助成金対象となります。なお、対象となる低賃金労働者がいない企業は助成金の利用ができませんのでご注意下さい。
令和4年度労基署の監督指導結果・指摘事例
ある日管轄労基署から立ち入り調査通知がくると、事業主の皆様はドキリとするでしょう。「俺の所はパーフェクトだから大丈夫」といえる会社はまず少ないと思います。令和4年度に長時間労働等が疑われる事業場等に対して労基署が実施した監督指導の結果が公表されました。この監督指導は、各種情報から長時間労働が疑われる事業場や、過労死等の労災請求が行われた事業場を対象に行われております。
◆監督指導結果のポイント
1.対象期間:令和4年4月から1年間
2.対象事業場:33,218件
3.違反内容
(1)違法時間外労働:14,147事業場(42.6%)
(2)賃金不払残業:3,006事業場(9.0%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施:8,852事業場
(26.6%)
◆労基署からの指摘事例
1.長時間にわたる違法な時間外・休日労働事例
・36協定で定めた上限時間を超えた時間外労働
・労基法に定められた上限時間を超えた時間外・休日労働
・時間外・休日労働時間を1か月当たり80時間以内とするための具体的方策がない
2.時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、時間外・休日労働の情報未提供
3.休日労働に対する割増賃金不払い
4.衛生委員会における調査審議不備
・衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策について調査審議されていない
・1か月80時間を超えて時間外・休日労働を行わせた労働者に対する医師による面接指導制度がない
5.深夜業に従事する労働者に対する健康診断(6月毎)を実施していない
事務所より一言
今月号で労基署調査を取り上げました。私が損保人事部で勤務していた頃の話ですが、静岡支店に突然労基署調査が入りました。会社はブラック企業でなく、何故に労基署が入ったのか訝しんでおりましたところ、そこには仕事の鬼がおり、深夜でも煌々と明かりを付け勤務しており、そこに管轄労基署が目を付け入検に至ったそうです。執務室の夜中の明かりは目立ちます。健康管理のためでもあり早く電気は消しましょう。
◆監督指導結果のポイント
1.対象期間:令和4年4月から1年間
2.対象事業場:33,218件
3.違反内容
(1)違法時間外労働:14,147事業場(42.6%)
(2)賃金不払残業:3,006事業場(9.0%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施:8,852事業場
(26.6%)
◆労基署からの指摘事例
1.長時間にわたる違法な時間外・休日労働事例
・36協定で定めた上限時間を超えた時間外労働
・労基法に定められた上限時間を超えた時間外・休日労働
・時間外・休日労働時間を1か月当たり80時間以内とするための具体的方策がない
2.時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、時間外・休日労働の情報未提供
3.休日労働に対する割増賃金不払い
4.衛生委員会における調査審議不備
・衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策について調査審議されていない
・1か月80時間を超えて時間外・休日労働を行わせた労働者に対する医師による面接指導制度がない
5.深夜業に従事する労働者に対する健康診断(6月毎)を実施していない
事務所より一言
今月号で労基署調査を取り上げました。私が損保人事部で勤務していた頃の話ですが、静岡支店に突然労基署調査が入りました。会社はブラック企業でなく、何故に労基署が入ったのか訝しんでおりましたところ、そこには仕事の鬼がおり、深夜でも煌々と明かりを付け勤務しており、そこに管轄労基署が目を付け入検に至ったそうです。執務室の夜中の明かりは目立ちます。健康管理のためでもあり早く電気は消しましょう。