2024年09月号
健康保険・厚生年金保険料の洗替時期です
健康保険料と厚生年金保険料が10月控除分から洗替えとなります。これは社員の標準報酬月額を年1回見直しする「定時決定」によるものです。
具体的には、今年4月、5月、6月の3か月間平均で、ある社員の標準報酬月額が30万円から32万円になった時には標準報酬月額表を1ランクアップとして月額保険料を計算しますので、その分だけ保険料が高くなります。
日本年金機構から会社へ標準報酬額決定通知書が届く頃ですので、ここに記載された新たな標準報酬月額により10月から新保険料を徴収願います。これに気付かず従来通りで徴収継続すると年金機構と会社経理で保険料不一致が発生しますのでご注意願います。
具体的には、今年4月、5月、6月の3か月間平均で、ある社員の標準報酬月額が30万円から32万円になった時には標準報酬月額表を1ランクアップとして月額保険料を計算しますので、その分だけ保険料が高くなります。
日本年金機構から会社へ標準報酬額決定通知書が届く頃ですので、ここに記載された新たな標準報酬月額により10月から新保険料を徴収願います。これに気付かず従来通りで徴収継続すると年金機構と会社経理で保険料不一致が発生しますのでご注意願います。
最低賃金の引き上げにご注意
先月号で速報の通り、10月1日労働分から最低賃金が大幅引き上げとなります。最低賃金法違反にならないように自社賃金を再確認願います。最近の人手不足を受けて、最低賃金が低い県では近隣他県へ労働力が流失しないよう独自で最低賃金の引上げに動いております。今年で言えば、徳島県は全国ワースト2位から脱却するために、知事の猛烈な働きかけで一挙に84円アップさせております(「徳島ショック」と報道されました)。その分徳島の中小企業事業者はお困りになることでしょう。
東京都1,113円 ⇒ 1,163円(+50円)
神奈川1,112円 ⇒ 1,162円(+50円)
千葉 1,026円 ⇒ 1,076円(+50円)
埼玉 1,028円 ⇒ 1,078円(+50円)
北海道 960円 ⇒ 1,010円(+50円)
東京都1,113円 ⇒ 1,163円(+50円)
神奈川1,112円 ⇒ 1,162円(+50円)
千葉 1,026円 ⇒ 1,076円(+50円)
埼玉 1,028円 ⇒ 1,078円(+50円)
北海道 960円 ⇒ 1,010円(+50円)
マイナ保険証への移行に伴う対応
◆9月9日から「資格情報のお知らせ」送付開始
12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。協会けんぽでは、9月9日から既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。
この「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイアウトの紙製カードとなっています。
特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各被保険者に配付等する必要があります。なお、12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付されてくることとなります。
◆従来の被保険者証の扱い
マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。そのため、令和7年12月1日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。令和7年12月2日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。
◆マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確認書」の発行
新規加入者については、12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行されます。既存の加入者については、令和7年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行されます。
なお、資格確認書の取扱いについても、従来の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、会社に返納してもらう必要がありますので退職手続時回収となります。
12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。協会けんぽでは、9月9日から既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。
この「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイアウトの紙製カードとなっています。
特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各被保険者に配付等する必要があります。なお、12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付されてくることとなります。
◆従来の被保険者証の扱い
マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。そのため、令和7年12月1日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。令和7年12月2日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。
◆マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確認書」の発行
新規加入者については、12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行されます。既存の加入者については、令和7年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行されます。
なお、資格確認書の取扱いについても、従来の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、会社に返納してもらう必要がありますので退職手続時回収となります。
労基署賃金不払指摘事項(労働時間端数処理)
皆様の会社では、社員の労働時間端数は適切に処理されておりますでしょうか。令和5年度の労基署入検で賃金不払いと追加払い命令となった会社(飲食業)の事例があります。同じような指摘がされないようにご留意願います。
1.問題点
労働時間は、勤怠システムにより管理されているが、当該システムに搭載された端数処理機能を用いて、日ごとの始業・終業時刻のうち15分未満は切り捨て、休憩時間のうち15分未満は15分に切上げる処理が行われていた。
2.是正すべき事項
日ごとの労働時間15分未満切り
捨てと、休憩時間15分未満切上げ
ともに労基法違反です。労働者にとり不利な労働時間端数処理です。
労基法上では、1か月の労働時間合計に1時間未満の端数がある場合30分未満を切捨てし、それ以上を1時間に切り上げとされております。これ以外の端数処理は認められておりません。パートアルバイトが多い企業では結構多い違反ではないかと思います。
事務所より一言
秋のお彼岸が間もなくです。おはぎとぼた餅の違いがよく言われますが、結局究極は同じものだそうです。美味しければこだわりません。
1.問題点
労働時間は、勤怠システムにより管理されているが、当該システムに搭載された端数処理機能を用いて、日ごとの始業・終業時刻のうち15分未満は切り捨て、休憩時間のうち15分未満は15分に切上げる処理が行われていた。
2.是正すべき事項
日ごとの労働時間15分未満切り
捨てと、休憩時間15分未満切上げ
ともに労基法違反です。労働者にとり不利な労働時間端数処理です。
労基法上では、1か月の労働時間合計に1時間未満の端数がある場合30分未満を切捨てし、それ以上を1時間に切り上げとされております。これ以外の端数処理は認められておりません。パートアルバイトが多い企業では結構多い違反ではないかと思います。
事務所より一言
秋のお彼岸が間もなくです。おはぎとぼた餅の違いがよく言われますが、結局究極は同じものだそうです。美味しければこだわりません。